免停明けから1年以内に違反等で検挙されると処分が重くなりますが、例えば免停
免停明けから1年以内に違反等で検挙されると処分が重くなりますが、例えば免停明けで前歴1で364日目で5点の違反で検挙された場合、、前歴なしではギリギリですが、前歴1の場合、免停基準に達しますが、その場は、再び免停になるのですか?それとも免停が来る前に、1年が経過するので、処分はなしになるのでしょうか? 1年未満で5点ですから、60日の免許停止処分の通知がきます。 >免停明けから1年以内
免停終了後1年以内は
前歴1回、0点からの始まりになります
4点以上の違反で、60日免停
>免停終了後1年以内は
前歴1回、0点からの始まり
免停終了後から
1年間、無事故無違反の期間に達すると
自動的に、リセットされ
前歴0回、0点からの始まりに変更されます 違反日が基準になるから今回は60日の免停になるよ。 違反したタイミングで計算します。
免停明けから1年経っていない状態で違反した訳ですから、今回の例では免停になります。
警察側の処理が遅れたり、出頭を遅らせても免停を回避する事はできません。
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