免停60日間とは低減されても30日間は車に乗れないんでしょうか? - 罰金払う
免停60日間とは低減されても30日間は車に乗れないんでしょうか?罰金払うと乗れるようになるんでしょうか? 免停60日は、中期免許停止処分者講習を受けることによって、最大で半分の30日に短縮することができます。(講習の最後の考査がありますから、その結果次第です)
講習を受けなければ60日、講習を受ければ最大で30日に短縮、となります。
罰金は「刑事処分」の範疇のものです。一方の免停は「行政処分」の範疇のものです。
両者は別個のものですから、罰金を払ったからといって、行政処分が軽くなるものではありません。
なので、少なくとも30日は自動車等の運転は出来ません。 乗れません。免停期間中に運転すると無免許運転で検挙され、漏れなく免許取消+欠格期間のオマケ付き。
金払って免れられるなら、最初から行政処分なんて無いさね。 罰金は道路交通法に違反したあなた自身への刑事罰で、免停はあなたが持っている免許資格にたいしての行政処分です。
罰金を納めたからといって免許停止60日という行政処分が免除、軽減されるわけではあるません。
罰金を納めなければ逮捕されるし、罰金を払うお金がなければ罰金の額に応じた日数をお金の代わりに労役で支払います。
免停講習を受ければ免停期間を30日に減らせますが、免停期間中に車に乗れば無免許運転になります。 ★免停60日間とは低減されても30日間は車に乗れないんでしょうか? 罰金払うと乗れるようになるんでしょうか?
☆免停講習を受講し、短縮されて30日です。30日は車に乗れませんね。その期間に乗ると無免許ですよ。罰金は払わなければ労役所(刑務所みたいなもの。)に入れられて全額納付するまで入れられます。
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