rfn1149655928 公開 2015-7-29 06:41:00

保護観察期間中でも、自動車学校には通えますか?? - 現在の保護観察処分を

保護観察期間中でも、自動車学校には通えますか??

miy1048073967 公開 2015-7-31 10:38:00

現在の保護観察処分を受けることとなった犯罪行為が交通関連の場合は免許証の取得が出来ない期間がありますが、自動車学校に通うことは出来ます。
その他の犯罪行為の場合は自動車学校は勿論、運転免許証も取得出来ます。

sty124277580 公開 2015-7-29 17:41:00

何をやったんですかぁ~?

say1249166790 公開 2015-7-29 12:49:00

・無免許運転幇助(ほうじょ)
行政処分…違反点数に関係なく免許取り消し、欠格期間(免許取れない期間)2年。
刑事処分…2年以下の懲役もしくは30万円の罰金。

上の行政処分は、未成年でも受けなければいけませんが、刑事処分は未成年なら罰金はなく、保護観察処分になる事もあると言う事を考えると、質問者さんは自転車の盗難ではなく、無免許による保護観察だったと思われます。
保護観察中でも教習所に通うことは可能ですが、たとえ教習所を卒業しても、欠格期間2年がある為、2年経たないと免許は取得出来ません。
また、保護観察を受ける前に何かしらの運転免許を所持していたなら、「取消処分者講習」を受講しなければ、免許は取得出来ません。

1151010768 公開 2015-7-29 10:30:00

保護観察中に制約を受けるのは、主に居住場所や7日以上の旅行ですから、運転免許の取得は問題ありません。
ただ、無免許運転の車に同乗していた場合には、25点の違反行為に対する重大違反唆し等として、2年間免許が与えられない場合があります。
教習所へ通って卒業し、運転免許試験に合格した場合、すんなり免許が交付されるかもしれませんし、免許が拒否され、教習に費やしたお金や時間がすべて無駄になってしまうかもしれません。
質問者さんが拒否の対象になっているかは調べてみなければわかりませんので、教習所へ通う前に、必ず、受験相談をするようにしてください。
平日に、健康保険証等の本人確認書類を持って、運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課(係)という部署に行き、免許の取得が可能かどうかの確認をしてもらうだけです。

can1136627373 公開 2015-7-29 09:24:00

そういう事は担当の保護観察官に聞くべき。
こんな所で聞いたところで何の解決にもならない。
もし「通える」と回答があり観察官からは「ダメ」と言われたら、「知恵袋では通えると言われた」とでも言うつもり?
というか、あなた自身はもう改心したの?
二度と悪い事はしないって。
改心しないまま運転免許を持って運転し悪い事をしたら、もっと重たい罪に問われる事になる。

1149766717 公開 2015-7-29 07:01:00

通うのは問題ないけど、欠格期間などから通っても無駄になることはありますよ。
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