法解釈について法解釈の題材として、よく「車馬通行禁止」で解釈説明さ
法解釈について法解釈の題材として、よく「車馬通行禁止」で解釈説明されています。
ざっくりとは理解してるんですが、いまいち現実味がないというか
例え話だから良いんでしょ
うけど、実際の法文で
道交法を題材にして法解釈を説明出来る方いますか?補足題材にされてる「車馬通行禁止」は、実際の法文で似たようなのが見つかりました。笑
消防法第26条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。
文理解釈の立場だとバイクは譲らなくても良いと言う解釈も出来るわけですね。 オレも多少かじってる程度ですが……
法文の解釈の仕方で、
「文理解釈」「拡大解釈」「縮小解釈」「反対解釈」「類推解釈」「勿論(もちろん)解釈」
の6つの解釈の仕方を語るものです。
1 文理解釈
法文の「車馬通行禁止」を読んだその文字のまま、車と馬の通行が禁止という解釈
2 拡大解釈
「車」と「馬」がダメなら、バイクやロバなどの、類似する乗り物や動物の通行が禁止という解釈
3 縮小解釈
法文の「車馬通行禁止」とは、乗用車や馬車のような大きくてパワフルな乗り物を指すと解釈して、リヤカーや子馬なら通行できるという解釈
4 反対解釈
「車」と「馬」の通行が禁止されている。だから「車,馬'のみ'が禁止されている」と解釈し、バイクや牛なら通行できるという解釈
「1 文理解釈」と似ているが、「だから……のみが」の意味合いがある。
5 類推解釈
通行禁止の趣旨を類推して、リヤカーや牛などの通行も禁止するという解釈
「2 拡大解釈」と似ているが、「趣旨を類推」がポイント
6 勿論解釈
車に人が乗っているとき、もちろんのことその「乗っている人」は通行できないという解釈
というようなお話です。
もっと詳しく知りたいなら、法律カテゴリーで聞いてみるのがいいですよ。
【補足】
道路交通法やその関係法令においては、ほぼ「文理解釈」のみです。
例えば
道路交通法 第29条
後車は、前車が他の"自動車"又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
この「前車」というのが「原付」の場合、これを追い越してもいいのです。
これは運転免許試験問題に出るくらい有名なもので、公式の回答もそうであることから、「文理解釈で間違いない」ですね。
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