高校3年のときに原付で速度超過で捕まり、そしてその後普通自動車の免許を取りま
高校3年のときに原付で速度超過で捕まり、そしてその後普通自動車の免許を取りました。そして原付で違反してから1年経たないうちに普通自動車で初心者運転期間中に警察につかまりました。(信
号無視で)
この場合初心者講習の対象になるのでしょうか?
ちなみに原付は1年経ってからつかまりました。 初心運転者講習は、当該車両のみが点数の対象です。
つまり、普通自動車の場合は、普通自動車に乗っているときの違反点数のみ関係します。
なので、初心運転者講習についてはまだ対象ではありません。
しかし、免停についてはあなたの免許全ての累積です。
原付の違反から1年以内とのことですので、そのときの点数と今回の信号無視の合計が、現在のあなたの点数です。6点以上で免停になります。 下の方が言う様に、初心運転者期間は該当の免許のみの違反点数が対象になります。
自動車の運転において信号無視2点だけであれば初心者講習の対象とはなりません。ただ、自動車であと1点以上の違反を初心運転者期間にすると初心者講習の対象となります。
また、累積点数に関しては初心運転者期間に関係なく、1年満たない間に原付の速度超過と信号無視をしているのであればその両方の点数が加点されます。もし、6点以上であれば免停の対象となります。
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