1150402558 公開 2015-6-10 22:24:00

生活保護を貰っていてプラスうつ病の26歳の義理兄がいるのですがその人が『

生活保護を貰っていて
プラスうつ病の
26歳の義理兄がいるのですが
その人が
『障害者年金で30万円もらえるから
自動車免許を取りに行く』と言っているのですが
生活保護とうつ病の人
がとれるのですか?
見下したり馬鹿にはしてません(+_+)
素朴な疑問です(;´Д`)

君嶋 公開 2015-6-10 23:02:00

病気の状態にもよりますが取れない事は無いでしょうし生活保護から自立するため免許取得は役立つと思いますが 就職の幅拡がるはずです

net124890836 公開 2015-6-11 23:35:00

生活保護では障害かどうかは全く関係有りません。
認定基準は資産収入のみです。
また、生活保護において、障害年金は収入としてカウントされ、その金額が引かれた残額が、生活扶助費として支給されます。
(障害年金受給の可能性が有るなら、申請しないと、法律的に生活保護認定される事は有りません)
自動車免許については、適正検査に引っかからなければ、取得する事は可能です。が、運転時に事故を起こすと、殆どの民間の損保は利用できないです。
(保険契約の約款に保険金支払いの免責事項として記載されています)
また、企業が、仕事として、精神障碍者に車の運転をさせる事は100%有りません。
(自動車教習所の路上講習でさえ難しく、精神障碍者を受け入れる教習所は少ないです)
その意味では、精神障碍者にとっては、自動車免許証は、身元証明にしか利用できず、写真付き身元証明としては、写真付き住基カードで代用でき、殆ど意味が有りません。

iti122127818 公開 2015-6-11 12:01:00

生活保護だろうとうつ病だろうと免許は取れます。
ただ、障害者年金の分、保護費が削減されますから、免許を取るために30万円使ってしまったら、生活していけなくなるのでは?

1052440123 公開 2015-6-11 10:51:00

個別で程度のあることですから
医師の診断書を持って直接運転免許センターの窓口へ出向くが正解です。

yuy1234650438 公開 2015-6-11 08:24:00

『本末転倒』ってのを絵に描いたような人間ですね、貴方の義兄上は。

uhi1246998172 公開 2015-6-11 02:01:00

その人は阿呆ですね。
生活保護は「支給基準額-世帯収入」の「差額支給」です。
当然ですが「障害者年金」も「世帯収入」です。

障害年金は月に5万とか8万円です。
「30万円の障害年金が入る」ということは、
障害年金の「申請月以前の受給資格が発生した月」にさかのぼって
申請以前の「貰っていなかった障害年金」がまとめて支給されるのですね。
繰り返しますが、生活保護は「支給基準額-世帯収入」の「差額支給制度」です。
仮にその人が「毎月10万円の保護費支給基準額」の人なら
「30万円の障害年金」を受けとれば
【3ヶ月の保護費支給停止】になりますから
その30万円を自動車教習所に使ってしまえば
来月から3ヶ月の間は、家賃も光熱費も払えなくなりますし、食費にも困って餓死してしまいますよ。
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