今年の1月に交通ルール違反で捕まり今月に免許取り消し処分をうけるので
今年の1月に交通ルール違反で捕まり今月に免許取り消し処分をうけるのですが欠格期間が2年あります!この欠格期間とは、1月から2年でしょうか今月から2年でしょうか? 取消処分通知所には「下記の理由によりあなたの免許を取り消し、何年何月何日から何年間は免許の再取得は出来ません」とかかれています。
なので、取消処分を受けた日から、欠格期間が始まります。 免許取消処分日から2年間が欠格期間です。
欠格期間は、違反検挙日からではありません。
違反から免許取り消し処分までは、
かかるときは何か月もかかりますが、
その間免許証自体は有効であり、
免許証を取り上げられた場合は、
赤切符が免許証代わりになります。
よって欠格期間開始日は、
公安委員会による免許取消処分日が
起算日となりますので、
そこから2年間あらゆる運転免許の
取得ができなくなるということになります。 取り消しになった日から(返納した日から)・・・2年。
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