有効期限が切れて、穴を開けた車の免許証についてです。車の運転に関する免許
有効期限が切れて、穴を開けた車の免許証についてです。車の運転に関する免許としては、もう失効だけど、「身分証明書としては、一定期間有効」だというウワサを聞きました。
これは本当なんでしょうか? 身分証明書を受け取る側が了解なら、よいのでは?
通常、期限が切れている免許証は無効なので、無効なものを身分証明書として有効とは思えません。 一時期、本人確認書類(「身分」は差別用語なので「身分証明書」と言う言葉は使うなと指導されてました)を用いて名前や住所を確認する業務を行っていましたが、
提出された本人確認書類の条件として「現在有効なもの」「有効期限がない書類は発行から6ヶ月以内」「それが確認できない場合は所属長に一筆書いて捺印する」ってルールでしたよ。(会社対会社の話だったので、相手の会社のある程度の職責者の捺印もそれなりに認めていたので。)
ですから、穴の開いた免許証は既に無効となっているので、本人確認書類としては私なら跳ねます。
もっとも、名前や住所を確認したいけど、たぶん穴が開いていたら読めないと思うので、実際に使いものにもならないと思う。 根本的に勘違いしている。
運転免許証は、本来「身分証明書では無い」。法的拘束力は無い。
身分証明に使えるかどうかは「先方次第」の話し。
『(期限内でも)運転免許証では、身分証明として認めない』という機関が存在していても、何一つ問題は無い。
他の方が書かれているように、全ては「証明を受ける側」次第。 証明を受ける側の判断です。
なので一概には言えない。
単純に、何かを受け取るための「本人確認」
程度ならOKと判断してくれるかも知れない。
パスポート等を申請・受け取りするための証明なら
絶対無理。 裁判やれば負けるよ。
有効期限切れたら。
ページ:
[1]