自分の土地(畑とか)で普通免許だけでショベルカーを運転するのは犯罪ですか
自分の土地(畑とか)で普通免許だけでショベルカーを運転するのは犯罪ですか?道路じゃないので道路交通法とかは適用されないと思います。
同じ原理で、免許ない人が車を運転してもいいのでし
ょうか?
ちなみにショベルカーは家族で保有しているものです。 道路交通法は公道に適用される法律です。
ですが、例え自分所有の土地であっても、
以下のような場合は「みなし公道」という解釈
となり、道交法が適用されます。
当然無免許運転や飲酒運転は犯罪に該当し、
検挙されます。
・公道と境界なく面している
・一般の交通に利用されている実態がある
・他の車や人の出入りが管理されていない
よほど特殊な環境でない限り、
上記の条件をクリアするのは難しく、
大抵の場合は運転は要免許となります。
お書きになられている状況と似た状況が、
「駐車場での無免許運転や飲酒運転」です。
こちらは、数多くの検挙事例がありますが、
駐車場は公道ではなく私有地ですが、
道交法違反で検挙されます。
サーキットや教習所などは、
・他車両や人の、走行コースへの入退場が管理されており、
・一般の交通にも利用されてもおらず、
・柵や塀などで公道と境界を作っている
ということなので、無免許運転が合法です。 >自分の土地(畑とか)で普通免許だけでショベルカーを
>運転するのは犯罪ですか?
私有地と言うだけであればグレー。
不特定多数の者が自由に往来できる状態であれば、私有地であっても公道扱いとなり違反。
私有地であれば公道では無いと言う考えは間違いです。
ただ、畑や田の場合。これは軽犯罪法により所有者の許可がなければ何人たりとも立入りを禁止されている法定立入り禁止エリアとなるので、公道とはならず無免許で運転しても合法。
(但し、畑から畑、田んぼから田んぼ等のようにあぜ道を横断すると、その間だけ違法となる) 私有地内なら、運転免許は不要ですが、
そもそもそのショベルカーにはナンバープレートが付いてませんよね?
公道やみなし公道での走行には、運転免許もそうですが、ナンバープレート(つまり車台登録)が必要です。
作業については、私有地だとかそれ以外の場所だとかは関係なく、
お仕事なら作業資格が必要ですが、
仕事でないなら作業資格は不要です。
ちなみに、たまに「キャタピラは公道を走行できません」と言う人がいますが、
除雪での使用や、キャタピラにゴムを履かせたりすれば、走行できます。
「キャタピラは道を走行できない」なんていう法規はありません。
上記のように走行制限はありますが。
なお、masa2009vmaxさんのおっしゃる「よほど特殊な環境でない限り、上記の条件をクリアするのは難しい」ですが、
実は特殊な環境でなくとも簡単にクリアできます。
それは、ロープやカラーコーンなどで明確に立入禁止を標示するだけです。
柵や塀みたいな、壁的なものである必要はありません。 私有地、私用なら問題ないです。 閉鎖隔離された私有地等の敷地で免許無くても運転出来ないとそもそも自動車教習所が成立しないからね。似た流れで閉鎖隔離された私有地なら免許無くてもフォークリフトなり大型トラックなり運転出来ちゃう訳。実際、広大な敷地の会社所有地内でトラックの入れ替えやらフォークリフト運転を結構みんな無免許でやってる。公道に出なきゃいいだけ。
競馬場内でジョッキーや厩務員が原付で無免許でも移動してたりするよ。うっかり公道挟んだ厩舎なり調整ルームにそのまま行って無免許運転でパクられる時があるらしい。 他人の入らない私有地なら不要
フォークリフトでの話だけど
運転は技能講習を受ける(2日間くらいで筆記と実地)
持ってると公道を走れるが、工場とかの敷地内であれば
免許(講習終了証)を持ってる人が教えたことになり可能
一応は会社内講習をした建前が必要(んなもん無いけど)
ページ:
[1]