普通四輪免許を取得直後にレンタカーを借りて運転する場合、初心者マークは付
普通四輪免許を取得直後にレンタカーを借りて運転する場合、初心者マークは付けなければいけませんか? 初めまして(^o^ゞ初心者マークは道路交通法第71条の5第1項で定められています。普通自動車一種運転免許の取得後1年を経過しない(該当免許の効力が停止されていた期間を除く)運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)に掲示する義務があり、また周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる。
違反した場合、点数は1点減点になります。 うん。。。。。。。。 当然です。
免許取得から1年以内の場合、初心者マークを掲示することが決められているので。
レンタカーや他の人の車を運転する場合でも同じです。 レンタカーの際は除外されるというものではありません。どんな車を運転するにしても、初心者マークの表示は必要です。 車にも対しての1年ではなく免許に対しての1年間なので、レンタカーだろうが社用車だろうが若葉マークは必要になります。
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