市場でターレットというので荷物を運んでますが、あれは市場で使う分には普通免許
市場でターレットというので荷物を運んでますが、あれは市場で使う分には普通免許はいらないと聞いたのですが本当でしょうか? 道路運送車両上の分類でいえば小型特殊自動車の中の「ターレット式構内運搬自動車」となる。
小型特殊免許で運転できる寸法内に収まっていれば、
小型特殊またはその上位免許を持っていれば運転でき、
原付免許以外はすべて小型特殊またはその上位免許に該当するので
原付免許以外の運転免許が1つでもあれば運転できる。
市場内など使用場所を限定していれば免許不要だったが、
最近は市場がターレットなどの「場内交通ライセンス制度」を
導入してるようです。
法規上の扱いは農用耕うん機と同じだから、ナンバーを
取得すれば公道も走れます。もちろんその時は免許必要。 道路交通法の規制を受けてない場所であれば、道路交通法の免許は関係無いですね。
ただし、安全衛生法の規制は受けます。
もちろん事故を起こせば民法の適用も。 本当です、、、、、。
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