埼玉県鴻巣運転免許センター行政処分課福島巡査の弁。今月の十六日の出頭日
埼玉県鴻巣運転免許センター行政処分課福島巡査の弁。今月の十六日の出頭日を過ぎて運転をしたら私的には通常は免停で運転をしたら無免許運転のはずが免許不携帯になりますって!これはどういうことですか?これは私が認めてない違反でいてて管轄の警察署からも反則金も来ないのに不思議です。この事をヤフー知恵袋に相談するってことを言ったところ宣伝になるんで載せて下さいとのこと。福島巡査、福島巡査毎回ですが本人の希望で実名を載せております。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14149256574
この続きかな?
行政処分が始まってない以上効力は有効なので「無免許」にはならないでしょ
手続き上更新と行政処分は別物
そして、交付保留になっていると推測されます。
・免許は有効
・しかし運転者は所持していない状況
これで運転すれば「免許不携帯」(故意に行うことの是非は別にして)
>管轄の警察署からも反則金も来ないのに
刑事処分
(罰金@反則通告制度による手続きではなくなっているので「反則金ではない」)
の部分は「不起訴」になってるからでは?
あくまでも免許停止等は「行政処分」です。
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