win112240354 公開 2015-9-10 15:25:00

教習所で普通自動車第一種運転免許を取得中です。先日、修了検定を

教習所で普通自動車第一種運転免許を取得中です。
先日、修了検定を合格し、仮免許を所持してます。
一定の条件を満たした人間を同乗させれば、路上での練習が可能なことは理解してますが、その詳細に対しての質問です。
私が練習する条件は違反していないかです。
私:普通自動車第一種運転免許(MT車)仮免許所持
妻:普通自動車第一種運転免許(AT限定)所持(取得後15年)
車:AT車
この条件で路上教習可能かご教示ください。

ks71129472742 公開 2015-9-10 23:31:00

問題ありません。質問者さんが普通免許MT仮免許で嫁さんが普通免許AT限定所持でも「運転しようとする自動車の第一種免許を取得して3年以上」と定義されていて、MT、ATは規定されてません。(道交法87条2項)また、普通免許経歴15年なので、有資格者となります。

npg1148989660 公開 2015-9-10 15:41:00

路上教習は不可能です。
路上教習するのは指導員の資格を持った人が同乗しないといけません。
今の状態でできるのは路上練習です。
ただ、あくまでも走ることに関する練習のみですので
あなたが運転して、店などによると練習とはみなされません。
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