自動車学校の学科で応急救護3時間は医師や看護師の免許を所持する者は
自動車学校の学科で応急救護3時間は医師や看護師の免許を所持する者は免除とありますが、現在勤めていない場合は免除にはならないのでしょうか?自動車学校で聞いたところ、看護師免許を持っていても在職していなければ不可と言われました。 結構、警察って都道府県ごとにルールが違うのかもしれませんが、基本的には免許の写しを提出すればよいところが多いと思います。
運転試験場に問い合わせるのが一番、確実だと思います。
自動車学校の団体でも免許を有していれば免除と書いてあります。
http://www.tadsa.or.jp/class/class_acquisition/
福島県警では明確に記載。
http://www.police.pref.fukushima.jp/soudan/jyouhou_koukai/ritsfki/data/reiki/hen06/060400000054.htm
静岡県警
https://www.pref.shizuoka.jp/police/shinse/menkyo/shutokukoshu.html 看護師免許所持であれば免除になります。
現在看護師の職に就いているか否かは関係ありません。
おそらくその自動車学校は、
免除になる人として医師や看護師などと聞いたから、
現在医師や看護師として働いていない人は対象外だと
勘違いして理解しているのでしょう。
警察本部が発表している資料を突きつけてやってください。 看護師の免許を持っているのだから教習所で教わる内容以上の事が出来る訳ですよね。 三角巾巻いたり、人口呼吸とか、AEDだの知識は指導員以上ですよね。
在職している事にしたらよろしいかと思いますが。
資格が有るのだからOKと思いますが・・・・ では、素直に受けましょう!
たかが、3時間だよ!
ページ:
[1]