運転免許の学科試験の勉強中です。以下を教えて頂けますでしょうか?
運転免許の学科試験の勉強中です。以下を教えて頂けますでしょうか?
1.「青色の灯火のとき、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車と
軽車両は直進し、左折することができます」と教科書にあります。
二段階右折は右折する地点までいってそこで向きを変えて(右に曲がる)
進行方向の信号が青になったら進むと思いますが、なぜ「左折」できるのでしょうか??
2.高速自動車国道での最高速度は、本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離
されていない区間では、一般道路と同じである、とうい問題文があり、
正解は~だそうですが、
一般道路と同じということは60kmということでしょうか??
教科書に記載されている箇所が見つかりません・・・。
どうぞよろしくお願いいたします。 1.教科書の「直進し、左折することができます」という部分を「直進してから左折できる」と読み間違えていませんか?
青信号ですよね。
二段階右折の原付は、
・直進は通常通りできる。
・左折も通常通りできる。
・右折は通常通りにはできない。 と考えてください。
2.「一般道路と同じ」ということは60kmということで、間違いありません。
「往復の方向に分離されている」というのは、対向車線との間が「中央線」で、
「往復の方向に分離されていない」というのは、分離帯、ガードレール、フェン ス、壁などで遮へいされている状態を言います。
危険性から考えて、対向車との衝突の可能性が高いか、極めて低いかの違いか ら、分離されていれば100㎞、分離されていなければ60㎞を上限に走行しましょ う、ということです。 1 交差点の青色灯火をよく読んでください。直進、左折することが出来ると書いてあります。
2 高速の所に書いてあります。 ちなみに最高速度は60キロです。道路の構造上往復の方向に分離されていないの意味が理解できてますか??高速道路の通行のの2p目に書かれてますよ。ちなみにどこの教本ですか??会社名を教えてください。
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