爱田美沙 公開 2015-7-9 23:13:00

海外で日本の大型2種免許(路線バスなどの運転が可能になるもの?)

海外で日本の大型2種免許(路線バスなどの運転が可能になるもの?)に近い物を現在仮免状態で持っています。
仮に正常な免許にする事が出来たとして、それは日本で日本用大型2種免許に変換する事は可能でしょうか。可能でしたらどのような手続きが必要でしょうか。

sr21049596430 公開 2015-7-10 01:00:00

日本の免許制度で「似て非なるモノ」はありません。
日本の制度に適合するか否か・・・条約加盟国であれば問題ない。それ以外の国の免許は無効(中国の免許は日本国内の試験一部免除があります)です。

ss_12408522 公開 2015-7-16 21:08:00

「外国免許関係事務取扱い要領」の改正について (警察庁丙運発第 2 6 号 平成26年5get29日)に因ると、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第2項及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第34条の4の規定により、第一種免許の運転免許試験(以下「試験」という。)の一部免除を受けることができる者は、本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)が与えた自動車等の運転に関する運転免許(以下「外国免許」という。)を有し、かつ、外国免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して3月以上の者で、自動車等を運転することに支障がないことを確認されたものでなければならないが、これらの者が外国免許を有するかどうかは、その提示する運転免許証に基づ
き判断することとなる。 と規定されており、第二種免許の運転免許試験の一部免除に関する規定が無い事から、第二種免許の切替(技能試験免除)は出来ません。
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