alw1035944496 公開 2015-8-17 15:34:00

運転免許を、なくしました。 - 運転免許の再交付には警察署に紛失届を出さなけれ

運転免許を、なくしました。
運転免許の再交付には
警察署に紛失届を
出さなければ再交付できないのですか?

klp1145977511 公開 2015-8-17 15:37:00

警察とか行かなくても大丈夫
そのまま試験場で再交付

107286197 公開 2015-8-20 17:01:00

そういう問題ではないと思いますよ
ある事実(今回は紛失)があって、それに伴う不利益をカバーしてくれと「お上」に頼むわけですから、「事実の報告」は必要
日本の社会ってのはそーいうモンだと思うんですけど
対岸の大陸諸国とはワケが違いますから....

1253278814 公開 2015-8-20 16:56:00

自動車運転免許証の再交付事由には紛失の他滅失も含まれますので紛失届の提出が必須要件とはなりません。(滅失の場合には紛失届は受理されない為)
尚、紛失の場合には紛失届の提出に因り、その意思表示を警察機関に対して行いますので、当該意思表示以降の免許証等を使用した不正行為にあっては本人の意思表示に因り行使されたものでは無い事を示す一要因としては有効です。

hag1039724795 公開 2015-8-17 17:30:00

再交付に紛失届は必要ありません。
紛失届を出しても「悪用」に対して無意味です。

qdh1148198781 公開 2015-8-17 15:49:00

念の為に紛失届けを出しておいた方が良いでしょう。
悪用されて困る事を避ける意味でも・・・
その後で免許証の再交付手続きでも構わないと思うよ!

jdk1140988147 公開 2015-8-17 15:40:00

基本的には紛失届を出さなくても再交付は可能。
但し都道府県で対応が異なる可能性があるので注意が必要。
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