僕の幼馴染が去年の11月に自動車の窃盗で少年院送致となってつい最
僕の幼馴染が去年の11月に自動車の窃盗で少年院送致となってつい最近帰ってきました。僕はてっきり自動車の免許を取れないと思っていたので免許を取ったことはなんか嫌味に思われそうなので言わないどいたのですが、無免許運転で立件されていないし、交通審判?のようなものもやっていないから免許は取れると幼馴染は言っていましたがそんなことはあるんですか?
自動車を盗み無免許で乗って遊んでいたのに立件などされていないからって免許とれるなんてなんかおかしくないですか?詳しい方、経験ある方教えて欲しいです。
よろしくおねがいします。 >>無免許運転で立件されていないし、交通審判?のようなものも
>>やっていないから
立件されていないのであれば免許取得の資格は有している(無免許運転による罰則の欠格期間が科せられていない)ということでしょう。
ただ、免許を持っていて何らかの理由で免許が取り消しになった場合は処分内容(免許取り消し)について通知が来ますが、無免許運転によって欠格期間が発生した場合はそのことについての通知は来ませんので「本人が知らないだけで免許は取れない状態」かもしれません。
運転免許が取得出来る状態かどうかは免許センターなどに出向き身分証(本人が確認できる書類)等を提示して調べてもらうことはできます(警察署などでは出来ません)。
ちなみに交通裁判というものはありません。
ページ:
[1]