1047576298 公開 2015-9-2 11:08:00

交通法?についての質問です。運転免許証を持っていない人に、自動車を提供したり運

交通法?についての質問です。
運転免許証を持っていない人に、自動車を提供したり運転させたり、それに乗っているってどゆう罪になりますか?知り合いの話なんですが、30代の男が免許なく(偽
装)、20代の女が車を提供(買ってあげたり、男の偽装免許でかたり)運転させたりそれに乗っています。女の連れ子(2歳)もいます。チャイルドシート無しです。実際、警察に話しても現行犯でないと捕まえられないって言われました。捕まれば、どうなるのかなと思ったので。。

1152252819 公開 2015-9-2 12:39:00

>運転免許証を持っていない人に、
>自動車を提供したり
問題無し
>運転させたり
無免許を知って運転させているなら、同乗者も同罪(無免許運転の共犯(正式な名前は忘れた))になります。
ただ、その30代男性の所有する免許証(偽造)を本物と勘違いして運転させていたなら同乗者に罪を問うのは難しいでしょう。
チャイルドシートの方は座席ベルト義務違反で1点0円の違反
無免許で25点が付くから、そこに今更1点が付いても特に処分に変化無し。
前歴0の場合
25~34点・・・免取、欠格期間2年
つまり、25点が26点になっても処分は免取、欠格期間2年
まあ、警察もここまで情報を得たら動くのではないでしょうかね?
座席ベルト義務違反でとりあえず捕まえて免許証の提示を求める。
そこで提示された免許証を調べる(偽造の疑い)
そしてアウトなら無免許運転の現行犯。

aya1046320083 公開 2015-9-2 11:41:00

車は、免許の有無関係なく所有出来るから
提供しても問題無い
無免許を知らなかったら同乗者は無罪

1052158228 公開 2015-9-2 11:38:00

免許は無くても自動車は購入できますよ。

ken1032036450 公開 2015-9-2 11:13:00

【同乗者の罰則】
2013年12月に無免許運転に対する道路交通法の罰則強化が
行われ、無免許運転者だけではなく、その同乗者に対しても
罰則が科せられるようになりました。
また、道路交通法第64条3にも以下のように記述されています。
道路交通法第64条3
何人も、自動車(~一部省略~)又は原動機付自転車の運転者が
第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を
受けていないこと(~一部省略~)を知りながら、
当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して
自己を運送することを要求、又は依頼して当該運転者が
第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に
同乗してはならない。 っとされております。
つまり運転免許を持っていないと知っていながら送迎をお願い
したり同乗すると、罪に問われますよという事なんです。
この様に、無免許運転であると知っていたにも関わらず同乗した
場合は以下の罰則が科せられます。
無免許運転同乗罪
行政処分:欠格期間2年
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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