普通自動車免許を違反により取り消し処分を受けました。欠格期間が
普通自動車免許を違反により取り消し処分を受けました。欠格期間が終わったので、原付免許を先に取りたいのですが、取り消し処分者講習を受けないといけませんか? ★普通自動車免許を違反により取り消し処分を受けました。欠格期間が終わったので、原付免許を先に取りたいのですが、取り消し処分者講習を受けないといけませんか?
☆取消処分を受け、欠格期間終了前後に免許の再取得をする場合は取消処分者講習を受講して修了証明書を手にしなければ再取得が出来ません。
修了証明書は1年間有効です。その間に再取得を行えば免許を取得する事が出来ます。
取消処分者講習は通常の講習と二輪の講習があります。原付免許を取得するのであれば取消処分者講習(二輪)の講習を受ければ原付免許を取得出来ます。
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