kaw1042629491 公開 2015-8-22 22:29:00

無免許であっても私有地走行ならば、取り締まり対象外なのでしょうか。道交

無免許であっても私有地走行ならば、取り締まり対象外なのでしょうか。道交法上、どうなっているのでしょうか。

1145081537 公開 2015-8-22 22:30:00

私道なら免許不要です。

1150784375 公開 2015-8-24 15:37:00

サーキットみたいに完全閉鎖した土地なら無免許で取り締まりにはなりません。
普通の宅地で第三者が自由に出入り出来る状態だとかなりの確率でアウトです。
河川敷、スーパーの駐車場と同じですね。
道路ではないが、道路交通法で『みなし公道』とされ、道路と同じ取り締まり対象になります。
田舎の家で、家が山1コ持っていて、その山の山道を入口と出口を完全閉鎖して走るとかしないと、ほぼアウトですね。

1245140082 公開 2015-8-24 14:47:00

部外者が入ってこない対策を施した私有地は取り締まり対象外です。
自動車学校はそうですね。
モトクロス場もそうです。

米仓凉子 公開 2015-8-24 14:41:00

例えば分譲住宅地の生活道路ですが、あれは沿道の各戸が自分たちの私有地を出し合って公共の交通の便に当てています。
つまりは、国道でも県道でも市町村道でもなくて、登記上は『私有地』であり登記簿にも『私道負担~~㎡』と記入されます。
『ここはウチの土地だから無免許運転も路上駐車もOK』かと言うと、そうではありません。
ちゃんと道交法が適用されますので、取り締まりも受けることになります。
『私道につき一般車の通行を禁止します』と勝手に規制することもできません。

1150915225 公開 2015-8-23 10:34:00

原則は公道外でも要免許です。
公道外の私有地であっても、
以下のような場合はみなし公道という
扱いとなり、運転は要免許です。
▪️他の車両や人の出入りが管理されておらず、可能
▪️公道と境界なく面している
▪️一般の通行に利用されている
なので、ほとんどの空き地や私有地は
みなし公道となり、運転は要免許となります。

1053259285 公開 2015-8-23 00:09:00

対象外だから教習所と言う商売が成り立ちます
教習所に免許取りに行く人は無免許ですが、堂々と運転してます
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