本籍地が変更になって、 - 免許更新の際、本籍地変更届け出さなく
本籍地が変更になって、免許更新の際、
本籍地変更届け出さなくても、
更新できるんですか?
本籍地変更届け出さないと、免許更新できないんでしょうか。補足大好きな祖父・祖母の思い出の地が、本籍地だったのに、現在の家の住所へ、父が勝手に本籍地を変更しました。
祖父・祖母の思い出の地がなくなってしまう気がして、私だけ未だに本籍地を変更していません。
気持ちがあれば、本籍地を変更しても良いんじゃない?と、思うんですが、やはり、変更する気持ちになれません。 運転免許証には正しい氏名、住所、本籍を記載されます。
本籍はIC免許で表面からは見えません。
記載事項変更届は道路交通法では「速やかに」行うことが決められています。
本籍が変更されているのを知りながら、運転免許更新をするのは違法です。
交通事故、交通違反の時に大きなトラブルになります。
本籍記載の住民票を提出すれば警察のデータベースは変更されます。
気持ちの問題ではなく日本の国のルールです。
本籍を変更する手立て「分籍」「転籍」など行うことは出来ますのでこだわりがあれば正しく手続きをして本籍を異動してください。 変更があればすぐ手続きした方がいいです(´・ω・`)
本籍地記載の住民票の写しを免許センターや警察署にもっていけば大丈夫です。更新の時でも本籍地等の変更は一緒にできたハズ…
戸籍は夫婦単位でつくられます。質問者様がまだ未婚で、分籍などしてなければご両親と同じ戸籍なので、お父様が変更されたのであれば、質問者様も変わってます。
結婚歴があり、すでに筆頭者となってる場合は親とはすでに戸籍が別です。
ただ、転籍はあとあと面倒です。同じ市内、県内ならいいいですけど。 普通に考えて
質問者さんが
もし「未婚」で
戸籍の筆頭者が「親」である戸籍に
一緒に入っているのであれば
親が戸籍の本籍地を変更した時点で
本籍が変わっています
質問者さんが固執なさる本籍地の住所を
本籍地となさりたいと考えていて
質問者さんが「成人」であるのなら
「分籍」ということをなされば
質問者さんご自身が戸籍の筆頭者となり
お一人だけで戸籍ができます
ただ
戸籍というものは
「夫婦と未婚の子」で成り立っているものなので
子が婚姻などの理由で親の戸籍から抜けるまでは
親が戸籍筆頭者の戸籍に入っていることが多いです
たとえば
「女性」が
「本人が戸籍の筆頭者」として
「ひとりだけで戸籍に入っている」ということは
何か訳あり・・婚姻・離婚歴あり?・・と勘ぐられてしまうかもしれません
子が未婚でも
親が亡くなれば
自身ひとりの戸籍になるのでは?ということも考えられますが
戸籍の筆頭者名というものは
あくまでもインデックスでしかありませんので
親が亡くなっても筆頭者名はそのままで
子だけ残るということもあり得ます Q:本籍地変更届け出さないと、免許更新できないんでしょうか。
A:手続き上は本籍地の変更をしなくても、運転免許更新は可能ですが、後々のことを考えて同時に記載事項変更(本籍地)をしておいた方が良いでしょう。
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