無免許運転が発覚してから一年以上経過して運転免許の試験に合格した場合はすぐ
無免許運転が発覚してから一年以上経過して運転免許の試験に合格した場合はすぐに免許証が交付されますか? 無免許運転の欠格期間は下の方が言う様に2年です。1年では免許取得は出来ません。2年経過する前から教習所に通う事が出来ます。また、取消処分者講習は四輪の場合、仮免許が必要な都道府県が多いですから、教習所で仮免許を取得するか、一発試験で仮免許を取得して講習を受講して修了証書を手にします。修了証書の有効期限は1年間です。
後は、教習所に通われているなら、教習を終らせ、卒業して、欠格期間が明けたら、卒業証明書と取消処分者講習修了証書を試験場(免許センター)に提出して、本免許学科試験に合格すれば普通免許が取得出来ます。
一発試験でも仮免許取得後、取消処分者講習を受講して修了証書を手にして、本免許学科試験、技能試験に合格し、取得時講習を教習所で受講。取得時講習修了証書と取消処分者講習修了証書を提出すれば普通免許が交付されます。 無免許運転の欠格期間は、
1年間ではなく、2年間です。
欠格期間明けていて、
試験に合格すれば、免許は発行されます。
また、無免許運転で免許取り消し処分を受けたなら、免許試験受験前に、
高額の免許取り消し処分者講習を受講しなければなりません。
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