私はいま仮免許練習中です。 - ですが、友達がよく飲酒運転をしていてます免許
私はいま仮免許練習中です。ですが、友達がよく飲酒運転をしていてます
免許取得していれば同席の人も免停と習ったのですが、
仮免許練習中や免許を取得していないひとはどうなるのでしょうか補足私は運転手ではなくて、同乗者です。
その場合同乗者が無免許or仮免許練習中の場合はどうなるのでしょうか? 同乗してたら仮免取り上げられるよ。
無免許でも違反点数はつきますから。 仮免で違反すれば一発取り消しです。
同乗者に資格がない状態(無免許・酒気帯び)なら、単独で運転しているのと同じことです。 その前に、飲酒運転がダメなのはわかってるよね?なぜその友人を止めない?免許取る資格無し。 友人が飲んでると知ってて運転させてたならあなたも同罪。
仮免は没収で、飲酒運転幇助罪で逮捕されることもあります。 道路交通法第六十五条第四項には
「何人も、車両(~一部省略~)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
まだ免許を持っていない人には、処分しようがないので行政処分はありませんが、免許の交付は一定期間は拒否されます。仮免許も免許の一つなので当然取得できません。
「刑事処分」というものがあります。正直免許の心配よりも、逮捕されて裁判所に贈られて犯罪者になるほうを心配した方がいいと思います。
・酒気帯び運転なら、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・酒酔い運転なら、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
になります。罰金刑と裁判で決まればお金が足りなくて払えなければ労役所というところに言って働かないといけません。悪質であれば懲役刑も十分にあり得ますから、免許なんか当然取れません。
飲酒運転同乗は懲役刑もあり得るような犯罪だという事を肝に銘じてください。
あと、これ等とは別に事故を起こした時は「民事上の責任」というのも発生します。
例えば人をはねて死なせてしまったとなると、飲酒運転なので任意保険は適用されません。
ですから同乗者、車を貸した人は運転者と共に被害者に対して一定の保証をしなければなりません。これは刑事処分とは別の話です。
そういうようなことをするような人とは縁を切ることをお勧めします。今後付き合っていてもいいことはありませんし。 酒気を帯びた者が運転する車両へ同乗した場合は酒気帯びだと90日の免停ですが運転者が酒酔いだと欠格2年になります、更に2年以下の懲役or30万円以下の罰金を課せられます、もし軽微な事故でもすればもっと悲惨です、会社も懲戒免職になるかも知れないですし多くの物を失います。
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