olo1124467457 公開 2015-8-30 23:37:00

(免許証)取消処分者講習について質問です。数年前に原付の酒気帯び運転にて免許

(免許証)取消処分者講習について質問です。
数年前に原付の酒気帯び運転にて免許証の取消処分になってしまいました。
(罰金等の手続きは終わっています。
)
取消処分になった翌月が免許証の更新時期でしたが更新はしませんでした。
その際、取消処分者講習の通知が届かず、何もないまま今に至っています。
再度免許証を取得しようと考えているのですが、自分の場合は免許証の失効になるのか、取消処分者講習を受けての再受験となるのか時期が重なっていた為分かりません。
この場合、どちらで申請しての再受験となるのでしょうか?
一発受験を検討していますが、申込時に聞けば分かるのでしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

a88104442133 公開 2015-8-31 01:50:00

失効までに、意見の聴取は実施されましたか?
以前は、取消処分に該当していても、処分を受けずに免許が失効した人はすべて、取消処分者講習を受けることなく、免許を再取得することができましたが、法律が改正され、平成26年6月1日からは、処分を受けずに免許をさせた人も準取消処分者として、取消処分者講習の受講が科されるようになりました。
ただ、準取消処分者というのは、累積点数が取消基準に達しているだけではなく、公安委員会が取消処分が決定し、免許証の返納をしなければならないのに、処分を受けに行かずに、免許を失効させた人という定義になります。
取消処分は意見の聴取が開催されて決定しますから、失効までに意見の聴取が開かれていたかどうかです。
「取消処分になった翌月が免許証の更新時期でしたが更新はしませんでした」とありますが、累積点数が取消基準に達しても、数ヶ月後に意見の聴取通知書が届き、通知に記載されている通りに意見の聴取が開かれます。
意見の聴取通知書が届き、失効までに意見の聴取の実施はありましたか?
失効までに意見の聴取が開かれていれば、出席欠席関係なく、取消処分が決定していますので、準取消処分者として取消処分者講習が必要になりますし、通知が届くまでに免許が失効したり、実施日までに免許が失効していれば、取消処分は決まっていませんから、取消処分者講習は不要ということになります。
判断がつかないときは、運転免許試験場へ本人確認書類を持参して、事前に受験相談を行ってください。

dar11259773 公開 2015-8-31 12:06:00

2つケースがあるよ
・取消し処分が決定し、処分が始まり免許証を公安委員会に提出し更新しなかった。
・取消し処分が決定し、更新も近いし免許証を公安委員会に提出せず更新しなかった。
>取消処分になった翌月が免許証の更新時期でしたが更新はしませんでした。
この文章からすると、更新満了まで免許証は手元にあったのでしょうねぇ・・・
手元にない(公安委員会に返納)なら
「更新はしませんでした。」という表現にはならないし
後者なら「処分未済扱い」ですよ
早急に公安委員会に確認したほうがいいかも

1150109912 公開 2015-8-31 10:51:00

取消処分者講習の受講が必要です。
費用は3~4万。完全事前予約制です。
受け入れ可能人数が多くないので、
予約をしても結構先になります。
都道府県により差がありますが、
・本免試験前の受講が必須
・仮免試験前の受講が必須
という2パターンがあるようです。
取消処分者講習に関しては通知などありません。
受講の必要があるのは免許を再取得する必要が
ある人のみなので。
1発試験をご検討ということなので、
一度免許センターの受験相談窓口でのご確認を
おすすめします。
TELでの相談は受け付けないので、
一度免許センターに行かれてください。

1141274752 公開 2015-8-31 05:34:00

実際に酒気帯びで免許を失効したものです。
更新時期は全く関係なく、罰則により免許を失効した方は漏れ無く講習を受けないと再度新規取得は不可能です。
私も更新の時期と重なりましたが、免許センターから言われたのは違反者講習を受けてくださいとのことでした。
よって質問者様の場合取消者講習を受けての再取得となります。
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