免許取り消し再発行について。友人が免許取り消し相当の処分を受けるそうです
免許取り消し 再発行について。友人が免許取り消し相当の処分を受けるそうです。
そこで話してたのですが、行政処分が下る前に免許の再発行をして免許の無い間身分証として使用するのは違反行為なのでしょうか?
よろしくお願いします。 有印公文書偽造、同行使。
免許証の再交付を受ければ、その時点で前の免許証は無効文書となる。
万が一、取り消し後に前免許証を使用、提示すれば逮捕となる。 >>行政処分が下る前に免許の再発行をして免許の無い間
>>身分証として使用するのは違反行為なのでしょうか
あたり前でしょ。
違反行為じゃなくて「違法行為」ね。
そんなことが許されるなら取り消し処分になる奴らはみんなやってるよ。 立派な犯罪ですよ。
(公正証書原本不実記載等)
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
上記の2に抵触しています。
紛失による再発行の際は、何時ごろ落としたか?何処にあなたが居て、
どのルートを通ったか係員に聞かれます。
現免許がある時点で、虚偽の申し立てをしたことになります。
こんな危ない橋を渡らないでパスポートなどを取得されたほうがよろしいかと。
余談だが、上記がまかり通った時点で、取り消し者による無免許運転が
確実に増える。 免許の再発行を受けられるということは、
まだ免許が有効な証です。
なので、違反というか違法行為には該当しません。
友人は免許を預かられており、
赤切符を発行されている状況ですかね?
もしそうであれば免許センターによりケースバイケース
かもしれませんが、免許の発行はもう受けられません。
そもそも免許の再発行というのは、破損・汚損・紛失が
条件ですから。
虚偽の申請をして免許の再発行を受ければ、
それが違法行為に該当します。 まずどういう理由で再発行してもらうのか?
「紛失」だと「虚偽の申告」になりますね
で、免取になってキープの免許証を(仮に証明書としてでも)使ったとすると「公文書不実記載行使」になりますね 「公文書記載の一部を証明する」ということはできませんから... そんな事をせんでも免許返納の時にパンチ穴を開けてもらえば返してもらえる(もちろん免許は無効)
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