免許の色について。平成25年8月に原付、27年3月に普通車MTを取得し、現在
免許の色について。平成25年8月に原付、27年3月に普通車MTを取得し、現在免許の色はブルー、無事故無違反です。
普通二輪取得のため教習所に通っており、9月ごろに卒業予定です。
また
、年内に大型二輪も取得しようと考えています。
大型二輪を取得したとき、免許の色は何色になるのでしょうか? 年内に大型二輪を取得しても、免許証の色はブルー免許です。
ゴールド免許にするには平成30年8月以降になりますね。
★ゴールド免許の条件
(更新と併記の違い)
・更新の場合…5年間無事故無違反と更新時の運転者区分判定基準の40日が必要です。
・併記の場合…初免許取得日、または違反をしてから5年間無事故無違反で、5年ちょうどに他の免許の種類を取得すれば、次の更新を待たずに、その時点でゴールド免許にする事が出来ます。
ここからは1つ余談ですが、更新期間内に更新と併記をする時は例外があります。
例えば、更新年の更新通知書で「一般運転者」で5年間のブルー免許で、更新期間内で5年無事故無違反を迎える場合。
この時に更新と併記を同時にしてしまうと、ゴールド免許の要件を満たしているにも関わらず、更新の運転者区分が「一般運転者」と確定している為に5年のブルー免許になってしまいます。更新と併記を同時だと、次にあらたな免許を併記しないなら、ここからさらに5年無事故無違反を続けないとゴールド免許にする事が出来なくなってしまいます。
これを回避するには、まず誕生日前に更新をすませて一度5年のブルー免許を手にします。その後、誕生日同日以降に併記手続すると5年+1ヵ月有効のゴールド免許にする事が出来るのです。 青です。
ゴールドなら、平成30年8月以降です。 ブルー3年免許です。
他の免許を追加する手続きは、
「併記」と呼ばれますが、
更新以外のこの併記手続きでも、
免許証に色は変わります。
以下が条件です。
■ゴールド免許
・併記手続き日以前5年以上無事故無違反
■ブルー5年免許
・併記手続き日以前5年間で3点以下の違反1回のみ
■ブルー3年免許
・上記に該当しない場合
質問者さんは2年以上無事故無違反ですが、
ブルーの5年免許とはゴールド免許は、
免許所持歴が5年以上でないと交付されない
ルールです。
よって、残念ながらH30年以降でないと、
質問者さんはゴールド免許とはならないルールです。 青ですね。金帯にするには、最初の免許取得から5年以上が経過していないと、「優良」の条件には当てはまらないので… ブルーのまんま、最初の原付から5年以上経つと更新か
併記で金色当然違反が有ればブルーのまま
ページ:
[1]