1152584277 公開 2015-10-26 10:23:00

赤キップ講習について - 赤キップを先日切られてしまったのですが、裁判所に

赤キップ 講習について
赤キップを先日切られてしまったのですが、裁判所に行くのと講習に行く二日間も会社を休めません。講習は任意とのことでしたが、講習を受けないにしても、講習当日は講習会場に行って、本人確認のようなものをすると聞いたのですが本当でしょうか?それとも講習を受講しないなら、会場にすら行かなくてもいいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

zip1012467129 公開 2015-10-26 11:01:00

速度超過か何かだと思いますが、赤切符の対象となる6点以上の違反で取締りを受けた場合、累積点数が免許停止処分の基準に達してしまうために、免許停止処分を受けなければなりません。
例えば、累積点数が前歴0回累積6~8点の場合の停止日数は30日ですが、講習(停止処分者講習)というのは、この停止日数を短縮するための講習です。
今後、行政処分出頭通知書等の通知が届き、通知には停止処分者講習の受講案内も併せて記載されていますが、まず、行政からの処分である免許停止処分は必ず受けに行かなければなりません。
その際、免許証を預けて、運転免許停止処分書を受け取ることで処分が始まりますが、停止処分者講習の受講は任意ですので、希望者のみが引き続き受講申請を行って受講します。
裁判所への出頭というのは、検察官から取調べを受けて略式手続に同意し、罰金刑を受ける(悪質でない場合に限る)ことになりますから、本人でなければなりませんが、行政処分を受けるのは代理人に委任することができます。
代理人に委任状と運転免許証を預け、代理人にご自身の本人確認書類と印鑑とともに持って出頭してもらえば、停止処分処分を受けてきてもらうことができますし、処分が満了後に運転免許証の返還を受けてきてもらうこともできます。
もちろん、停止処分者講習を代理人が受講することは一切できません。
以下は警視庁(東京都)のものですから、出頭通知が届いた時点で、通知の発出元に代理人に処分を受けに行って貰う委任状形式、必要書類を念の為にお尋ねください。
都道府県が異なると、若干の違いがあるかもしれません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei00.htm

1150207838 公開 2015-10-26 20:13:00

講習日当日の出頭は講習を受けなくても必要。
出頭して免停開始の手続きを行います。
そして引き続き講習を受けるか、受けずに帰るかの選択となります。
免停開始の手続きをしなければ、いつまで経っても免停はスタートしません。

1151141737 公開 2015-10-26 10:45:00

講習を受講しなくても、
免停処分開始手続きがありますので、
会場ではなく免許センターに行く必要があります。
講習を受講する場合、その後拘束されますが、
講習を受講しない場合は
免許証を預けるだけなので時間はかかりません。
ただし、また免停明けに免許証を
取りにいくことになります。
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