kic1028645653 公開 2015-10-10 17:32:00

自動車速度違反取り締まりで法定速度を遥かに上回る速度で捕まり一発免許

自動車速度違反取り締まりで法定速度を遥かに上回る速度で捕まり一発免許取消!or免停!…ってなった場合、その日はどうなるんですか?警察官が運転手の自宅まで運転?その日はまだ運転OK!なら
ばもしも帰宅時に別の取り締まりヵ所で速度違反で捕まったら?違反金上乗せ?

mel1224232559 公開 2015-10-11 12:09:00

オービスに撮影されたからといって、撮影されたその日に処分があるものではありません。
たいていは、2週間から数ヶ月の間に確認の通知がきて、のこのこ出かけていくと、証拠の写真を見せられて、そこで赤切符が切られます。
その後に、公安委員会から「何月何日に免許停止処分(取消処分)を行いますので、出頭してください」という通知があり、めでたく「行政処分」となります。
この処分が決定するまでは、運転は可能です。
酒気帯びや酒酔いの場合も、捕まった時点(赤切符を切られた時点)ではまだ処分は決まりません。
ただ、酔いがさめるまでは運転できないので、誰か(代行なり友達でも家の人でも)に来てもらって車を持って帰る、ということになります。
後半も質問については、もしもまた速度超過で捕まれば、別途違反金(もしくは罰金)のお支払いになります。

114971637 公開 2015-10-10 18:34:00

違反による免停・免取であっても酒気帯びなどでない限り逮捕される事も無いし免許が取り上げられることもありません。
つまり当日どころか違反者講習当日までは普通に運転できます。
仮に違反者講習を受けなければ免許更新まで運転する事が出来ます。
但し違反金・罰金は家裁から支払命令書が届きますので期日まで納付する事が義務になり、それに違反すれば逮捕される事になります。

1251169522 公開 2015-10-10 17:47:00

通知が来るまでは普通に乗れます。再度検挙されたら点数も罰金もそのぶん増えます。その場合、悪質とみなされ逮捕もあり得ます。
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