人身事故の件で質問させていただきます。事故を起こしたのは今年の5月5
人身事故の件で質問させていただきます。事故を起こしたのは今年の5月5日です。
物損事故で処理はすみました。
それから2週間ぐらいたち被害者の方から警察の方へ診断書を出され人身事故に
きりかわりました。
警察へ出頭し実況見聞をし長所を取られ終了いたしました。
それから9月ぐらいまでなんの通知もこなかったので免許センターへ行き運転免許経歴書を発行し累計点数を確認したところ5月5日安全運転義務違反で2点と書いてありました。
今年の2月で2年無事故無違反だったので備考欄に2年無事故無違反だったので安全運転義務違反の2点は累計されません。
と書かれていました。
なのについ一昨日のことです。
免許センターから5月5日の交通事故で免停30日の通知がきていました。
どうゆうことになっているのでしょうか?
備考
去年の10月にオービスが光ったのですが今まで放置していた警察署に9月に出頭してきました。
35㎞オーバーで赤切符をもらったのが今の現状です。
わかる方回答お願い致します。 ~最終違反日にかかる累積点数で免許停止処分の通知が来ただけです。
9月に証明書で累積点数の確認をした際には、速度超過の違反点数の登録が行われていなかった為に、5月4日までには2年の無事故無違反が成立していたことになっており、2点の違反点数は2年無違反の特例によって、累積しませんでした。
しかし、実際には昨年10月に速度超過の違反があり、その違反が認知され、昨年10月に遡って速度超過の6点が入力されたことによって、2年の無事故無違反期間が成立しなくなりましたから、事故の2点が一転、累積することになりました。
事故で免許停止処分が来たわけではなく、速度超過の6点と事故の2点が合計され、最終違反日の5月5日の累積点数、前歴0回累積8点が免許停止処分の基準に達しているという理由で、行政処分の出頭通知が来たということです。
2年無違反の特例や1年無違反の特例というのは、あくまで計算方法のようなものですから、過去の違反点数が登録が行われたことで、1年や2年の無事故無違反が成立しなくなれば、特例によって累積しなかった点数は累積するようになります。 物件事故なら通常、安全運転義務違反も加点されません
相手が人身事故に切換え、「まずは」安全運転義務違反分を加点され、傷害分が確定し追加加点で行政処分のケースか
昨年の速度違反が加点され、「当然に」1年以内の安全運転義務違反分を含めて行政処分
どちらかじゃない? 何を質問してるのか意味不明なんだけど。犯した違反行為に対する処分が適切に行われただけのことでしょ
行政処分ってのは物によって処理に時間がかかるんだよ。事故の処理は一般的にかなり時間がかかる。即座に違反点数が計算されるわけではないのだ
今後は安全運転、遵法運転を心がけてくだちい 少しおかしいですね。
事故での加点は2点ですので、事故が起因して免停は無いですね。
免停の原因はオービスでの違反ですが、最新の加点された期日での発行になるのかな?
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