sfu1149354373 公開 2015-10-27 02:03:00

恥ずかしながら、先日酒気帯びで検挙されてしまいました。そして意見の聴取前

恥ずかしながら、先日酒気帯びで検挙されてしまいました。
そして意見の聴取前に免許をまさかの紛失してしまいました。
返納すらできません。この場合はどうしたらよいですか?

mhd1149672999 公開 2015-10-27 10:26:00

累積点数は停止処分の範囲内ですか?取消該当ですか?
停止処分の範囲内なら、処分を受けるために再交付は必要です。
処分を受ける際に、運転免許証を紛失している場合は、まず再交付の申請を行う必要があり、免許証の交付時点で処分を受けることになり、処分を満了すれば、運転免許証が交付されます。
取消処分を受ける予定で、処分を受けるまでに運転をする機会がなければ、再交付の手続きはしなくても構いません。
取消処分を受ける際に、運転免許証を紛失している場合は、請書と書類を提出させられ、その上で取消処分が行われて、運転免許取消処分書が交付されることになっています。
停止処分の範囲内→再交付必要、取消該当→再交付不要
ただし、処分までに運転をする場合は再交付手続きが必要(運転免許証の携帯が必要なため)

1148481158 公開 2015-10-27 10:31:00

警察署に行って紛失届けを出して下さい
警察署によってはその警察署で再発行申請も行なえますが、出来なければ免許センターで再発行手続きを行なって下さい

116028139 公開 2015-10-27 08:26:00

酒気帯びの件はともかく
今日中に紛失届を出してください。
悪用されたら大変です。
【参考:免許の悪用】
http://gazoo.com/car/pickup/Pages/carlife_0006.aspx

wak12900442 公開 2015-10-27 06:59:00

運転免許試験場で「聴聞官」から行政処分についての前提として聞き取りがあります。
その前に受付がありますから、受付の時に運転免許用を紛失したことを言い、相談してください。

128159808 公開 2015-10-27 06:48:00

その旨を説明すれば済む話じゃないの?

もちろん紛失届けは出したんだよね?。

青叶工美 公開 2015-10-27 03:59:00

...........で、免停・免取りなってからも「紛失したはずの免許証」で乗るんでしょ?
何が「恥ずかしながら」なのやら>恥知らずさん
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