質問をさせて頂きます。 - 酒気帯びで検挙され、欠格2年の処罰を受けた者で
質問をさせて頂きます。酒気帯びで検挙され、欠格2年の処罰を受けた者です。1年半が経過するので講習を受けようと考えておるのですが、原付免許が有れば生活に支障が無いのでもうしばらく(10年以上)は普通免許は取得する予定はありません。
しかし、どこを調べても講習受講には仮免が必要と読める様に書いてあります。
本当の所はどうなのでしょうか?
また、もし将来的に普通免許を取得する際に何か不利益が生じるのでしょうか?
お詳しい方からの御回答を頂きたく、よろしくお願い致します。補足仮に、普通免許を取得することになった際には教習所に通うつもりです。 取り消し後、最初に原付免許を取得されるなら、取消処分者講習(二輪)で受講されると宜しいかと思います。
四輪の取消処分者講習を受講する時は都道府県によって違いがありますが、仮免許が必要な所が多いです。
また、二輪の取消処分者講習を受講して欠格明けに原付免許を取得してその後に普通免許を取得する時は、一度取消処分者講習を受講しているので、新に四輪の取消処分者講習受講することはありません。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1323181188
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