タクシードライバーに従事しています。今年は運転免許証更新の年でしたので、先月誕
タクシードライバーに従事しています。今年は運転免許証更新の年でしたので、先月誕生日の当日に更新をして、現在所持の免許証は平成32年が有効期限になっています。
そこで本題ですが、タクシードライバーの乗務員証には免許証の有効期限が表示されており、現在の乗務員証は平成27年9月~~日の免許証有効期限が表示されていますが、乗務員証は免許証更新されていれば、表示期限に関係なく使用して良いのですか?
それとも、表示されている運転免許証有効期限までですか?
当然、免許証更新した際に、会社事務方には、更新免許証を提出しコピーを取っていますが、もし事務方が更新を忘れたのであれば、事務方の職務怠慢ですから、表示された日の翌日に会社で「今日は乗務しないぞ!」と吠えてみようかと思っています。
質問文は長くなりましたが、知りたい事は乗務員証の有効期限=運転免許証の有効期限なのか?です。
ご教授の程、よろしくお願い致します。補足semaru26400さん質問に書いてある通り免許証更新当日事務方に申告後約1か月放置なら事務方の職務怠慢でアゲアシを取ってやりたいのです。又、質問では乗務員証の期限=免許証有効期限かを質問しているのでsemaru26400さんは回答になっていません。 子供じゃないんだから、とっとと事務方に申し出て乗務員証の更新期限を更新して貰いましょう。
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