埼玉県の条例には仮免許を取得していて、同伴者がいても公道を運転出来ないと聞いた
埼玉県の条例には仮免許を取得していて、同伴者がいても公道を運転出来ないと聞いたのですが本当ですか?できれば、そのような内容のURLを貼っていただけると嬉しいです。 高校生だけの話ですよ。
教育委員会の非公開の通達です。 じゃ、誰なら運転できるのでしょうか?
運転の定義をあきらかにして下さい。
仮免許なら、3年以上の運転経験がある人が同乗していて、運行車両に「仮免許運転中」等の表示があるなら問題ない筈です。
というか、仮免運転の練習ができないなら、運転免許証制度事態が破綻しています。
>URL
申し訳ありませんが、貼りません。
これを口実に堂々と運転する輩が多数いらっしゃいます。
法の抜け道を知っている方が、世の中には大勢いる事をご承知下さいませ。 >聞いたのですが本当ですか?
聞いたのなら、それを言っていた人に直接聞けば済むこと。
言っていた人間が、そんなに信用出来ないのか? 同伴者の条件次第ですね そんなわけはないでしょう
では、どうやって一発試験受検者の路上練習をするんだ?
そもそも路上練習しないと本免受検すらできないぞ
ページ:
[1]