今オーストラリアの、クイーンズランドにワーホリできています。飲酒運
今オーストラリアの、クイーンズランドにワーホリできています。飲酒運転で捕まり免停になりました。
クイーンズランドの免許で免停になりました。
国際免許で運転すれば車の名前は自分の名
前ですが運転できますか?
よろしくお願いします!! はじめまして。
無責任なことは言えませんが、おそらく可能です。ただ違法ではあります。
理由は運転中に警察に検問などで免許を見せた時に国際免許のナンバー等ではあなたのパーソナルデータまで行く着くことができないと思うからです。
それに無免許でも警察に引き留められたりすることがなければ違法ですが可能です。
ただ一緒にパスポートを見せたりするとそのパスポートナンバーから免停であることは情報が更新され次第わかってしまいます。ですがただの検問でパスポートを見せることはほとんどないですし、あってもナンバーを控えたりはしないと思います。検問ではなく不審車両の疑いなどで引き留められた場合はいろいろ調べられると思うので、その時はその警察官の気分次第でどこまで調べるかはわかりませんが。。。(オーストラリアではこんなものです)
それと厳密に言えば国際免許は入国してから3ヶ月しか本来は運転する資格がありません。(領事館で確認済みです)ただしこの事実を警察官を含め現地の多くの人が知らないため国際免許に記載してある期限まで運転できると思いこんでいるわけです。
これらを踏まえた結果あなたの今の状態で運転することは違法ではあります。
、、、がバレなければという意味では可能です。
しかし何かあってからでは遅いので運転するのは諦めるのが一番だと思います。オーストラリアではほんの少しの飲酒運転が認められているとはいえ免停なったのであればそれを真摯に受けとめるのが最善の策かと思います。
余計な事まで書いてすいません。
ご参考になれば嬉しいです。
こちらもよければご参考にどうぞ。
http://workingholidayoverage.hatenablog.com/entry/2015/08/22/044422 国際免許や外国の免許で3ヶ月しか運転できないというのはオーストラリア人、永住権を持っている人、SCVの権利を持つ(犯罪歴の無い)ニュージーランド人だけです。間違っている人がすごく多いですが、ワーホリの場合は一時滞在者なので免許の有効な限りいくらでも運転できます。(国際免許は1年ですが、日本の免許+英訳なら最大5年乗れます)領事館はもちろん、現地交通当局のHPでも確認済み。
国際免許は確かに手元にあるので提示を求められただけだと大丈夫かもしれませんが、何か違反をやって照会すれば同じ名前がデータベースにあるので下手すれば刑事起訴されかねません。やめておきましょう。 貴方のような考えの人がいるから、日本人に厳しい法律ができるのですよ!
恥を知りなさい!
貴方のような人増えれば、ワーホリ受け入れ中止やオーストラリアでの日本人の運転禁止もあり得ます。
人でもはねたら、一生オーストラリアの刑務所ですよ!
次に来るワーホリの人のことも考えなさい! 出来る訳ないでしょう。考えが甘過ぎます。そもそも国際免許証は滞在3ヶ月までしかクィーンズランドでは有効ではありません。
これ以上ワーホリの評判を落とさないで下さい。
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