2014年10月11日に原付の純無免許で捕まりました。当日1
2014年10月11日に原付の純無免許で捕まりました。当日17歳になったばかりでした。後1年経てば欠格期間終了になります。
欠格期間終了2か月前くらいに教習所に通いたいと思ってるのですが、そ
れは可能でしょうか?
その際、入校を断られてしまうことはありますか?
余分ですが、普通自動車免許MTと普通自動2輪の合同免許を取りたいです。 去年捕まって、欠格相当期間が2年だからあと1年ということですね。今にして思えば、「なんで無免許運転なんぞしちゃったのかな?」って自分でも思っているところかと思います。
欠格期間が残っている場合、自動車学校によっては入校を拒否されることもあります。「完全に欠格があけてからまた来てね」ということです。
そこいらへんは、自動車学校の裁量で決められるので、自動車学校にお問い合わせるしかありません。 特に問題無いと思いますが、通う予定の自動車学校にも言っておいた方が良いかも。
他の方が言われているとおり、法的には問題ないが自動車学校の内規で何らかの制限を設けている可能性もある。
参考までに
欠格期間中でも仮免の取得は可能。
完全無免の状態での無免許・欠格期間なので、取り消された訳では無い。よって免取講習は不要。
本免の試験を受ける時に欠格期間が終了してたら問題無し。 可能ですが受け入れ教習所は非常に少ないです。
欠格期間の意味は、
■本免の発行を拒否する
であり、運転免許取得活動は可能ですし、
クルマの免許取得過程で必要な仮免許も発行されます。
ですが、大抵の教習所は、
■欠格期間中の入校はお断り
です。
理由は、免許取り消し処分を受けた人間の場合は、どこかの段階で取り消し処分者講習を受講しなければならないなど、一般生徒と異なる段取りがあり、管理が出来ない為です。
よって入校前に欠格期間中かどうかは聞かれますし、ウソをついても公安委員に確認されるのでバレます。
早く免許をとられたいなら、
欠格期間中でも入校可能な教習所を早めに探されて下さい。 「合同免許」が何かはわかりませんか、仮免許も欠格期間には取れません。予定が組めない点などで、欠格期間明けまで入校させないのが普通だと思いますね。 合同免許の意味が不明ですが、合宿等で同時取得は可能ですね。
ただ、欠格期間満了前2か月では少し早いです。
同時取得でもそんなに時間は掛りません。
教習所により時間の設定があるので、入校の規定と時間割を考慮してからの入所です。各所違いがあるので事前に確認を。 教習所によっては断られるケースもある。
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