私有地での免許不携帯について質問です。某病院の敷地内にある託児所から同じ敷
私有地での免許不携帯について質問です。某病院の敷地内にある託児所から同じ敷地内にある病院へ免許不携帯で運転するのは違反でしょうか?
公道には出ず、物を運ぶため2〜3分の運転です。
詳しい方、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。 公道に出なくても、その敷地に不特定多数の他人が無条件に立ち入ることができるなら、道路交通法の適用範囲になります。
理不尽と思うかも知れませんが、そういう事に成っており、私有地での無免許運転として取り締まられた事例も多々あります。
となれば、免許証はどうするのが良いか、自ずと判断できると思いますが。 overdrivestars2さんへ
完全に外部と閉鎖された空間であれば
可能です。
サーキットでは、免許の取れない年齢のかたも
走っています。
はい、コンプライアンス!コンプライアンス!
寝ても覚めても・・コンプライアンス! 簡単に言いますと、御自身の家の敷地などで他に車が入ってこない場所であれば問題は有りませんが、不特定多数の方が入れます病院の敷地内では公道と同じように判断され、建物、付属物(花壇、ベンチ)などに衝突されると警察を呼ばれての対物事故での対応、同じく、患者、見舞い客、職員に当てますと対人事故として処理されますので、その時点で免許不携帯が付くでしょう。 不携帯は、事故でも起こさない限り
私有地内で検問も無いから大丈夫だろ
でも無免許運転は、アウトですよ
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