kar102924313 公開 2015-10-9 10:42:00

いつもの運転免許の変更手続きで、なんでだか以下のような非常に首

いつもの運転免許の変更手続きで、なんでだか以下のような非常に首を傾げるようなことがあったのですが、そういうふうに変わったのでしょうか?
前回まではこんな不可解なことなどなかったんだが…。
・中型と原付を持っていたが、原付の手数料が余計にかかるようになっていたので、それを省かざるをえなかった。
・今住んでる住所ではなく、親元の住所で諸々の登録をし直させられた。

中村绫 公開 2015-10-9 12:38:00

更新ではなく、免許が失効した場合の「失効手続き」に間違いないと思います。
運転免許証の有効期限を1日でも過ぎてしまうと、更新手続きはできなくなり、失効後6ヶ月以内であれば、失効手続きで免許を再取得することになります。
試験はなく、更新と同じ講習を受講しますから、手続きの中身は更新とほとんど同じで、更新手続きをしたと誤解する人がよく居ますが、あくまで免許の再取得(受験手続き)です。
中型と原付を持っていたが、原付の手数料が余計にかかるようになっていたので、それを省かざるをえなかった。
→更新手続きでは何免種であっても、まとめて2,500円の更新手数料と講習手数料で済みますが、失効手続きの場合は、所持している免許それぞれについて受験手続きを行うという形になりますので、1免種ごとに受験手数料(普通、原付、小特は各1,850円、それ以外は各1,900円)、追加の1免種ごとに併記手数料(@200円)、免許証の交付手数料(2,050円)、講習手数料(800円または1,350円)が必要になります。
原付免許を省いても、上位免許があれば原付は運転できますから、失効手続きでは手数料を節約するために、原付免許の申請は行わず、上位免許のみで申請を行うことができます。
今住んでる住所ではなく、親元の住所で諸々の登録をし直させられた
→失効手続きは受験手続きですから、初めて免許を取得したときと同じように、本籍記載の住民票の写しを提出し、住民票住所の都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)で手続きを行う必要があり、新しい運転免許証は住民票住所で交付されます。
失効した運転免許証の住所には全く依存しないのですが、住んでる住所で住民登録をするというのが基本ですから、失効手続きでも現住所で新しい運転免許証が交付されるのが普通です。
親元の住所(=実家で住民登録)という状況のほうがイレギュラーです。(状況によっては住民基本台帳法違反)

wbx1240144041 公開 2015-10-9 11:26:00

質問の内容がいまいち的を獲ていないのだが・・・
>中型と原付を持っていたが、原付の手数料が余計にかかるようになっていたので
通常の更新なら何免種持っていようと、手数料が変わらないが
「うっかり失効による再取得」であれば
免種が2種類以上ならその分手数料がアップする。
>今住んでる住所ではなく、親元の住所で諸々の登録をし直させられた。
質問者さんの住民基本台帳における住居表示地はどこで
親御さんの住民基本台帳における住居表示地はどこで
免許証に登録している住居表示地はどこなのか
此の辺を補足で書いた方が他の方も回答しやすいと思うよ
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