haw129743015 公開 2015-10-8 00:30:00

今日無事に自動車免許をとれました。質問があるのでお答えよろしくお願いいたし

今日無事に自動車免許をとれました。
質問があるのでお答えよろしくお願いいたします。
普通免許を取る前に約一年前に原付をとりました。
それで違反などをしてしまい原付の初心者講習の
通知が来ました。その日用事があったので
いけなかったのですが今日自動車免許をとった場合
原付の取り消し無しになったりとかありますか?
普通通り有効期限まで原付を乗れますか?
よろしくお願いいたします

ma3107960052 公開 2015-10-8 00:47:00

結論を言えば、既に講習を受ける必要がなくなり、原付免許は本期間になっています。今後は安全運転に気をつけてください。
本来であれば、初心運転者講習を受けない場合は再試験があり、それに合格しないと取り消しになります。
しかし、上位免許を取得した場合は下位免許に関しては本期間に入るという例外があります。
あなたの場合、原付免許の上位免許に当たる普通自動車免許を取得したので、初心運転者講習や、再試験を受ける必要はなくなっています。
これが適用されるのは、
原付→普通二輪、大型二輪、普通自動車、大型特殊
普通二輪→大型二輪
のケースがほとんどです。
ものすごく特殊な条件になりますが、大型特殊を取っていて規定の年数が経っていれば
普通自動車→中型自動車、大型自動車、二種免許(普通、中型、大型)
も成り立ちます。

hap1018045531 公開 2015-10-8 05:43:00

まず…普通自動車免許は原付免許の上位免許です。
原付免許を取得した時点で、原付の初心運転者期間が始まります。(1年間)
1年経過しないうちに普通自動車免許(自動二輪も原付の上位免許になります)を取得すると、その日で原付の初心者期間が終了します。
当然ですが、普通免許の初心者期間(1年間)が始まります。
なので、原付免許の初心運転者講習の通知は、特に不要なものとなります。ですので、講習を受ける必要性はなくなります。当然再試験もなくなります。
ただし、行政処分点数は、免種を問わず足し算されます。おそらく、原付での違反点数が3~4点になっていますね?
もしも、最後の違反から1ヶ年経過しないうちに、普通車(軽自動車を含む)で3~4点の違反をしたら、違反者講習や免停処分の通知が来ます。

pjt128631425 公開 2015-10-8 00:31:00

取り消しはありません
講習を受けてください
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