国際免許で日本の道路は走れますか? - 条件をみたせば運転可能です。・
国際免許で日本の道路は走れますか? 条件をみたせば運転可能です。・ジュネーブ条約加盟国発行の国際免許であること
・国際免許が有効期限内であること
・日本入国1年以内であること
上記を満たさない場合は、国際免許は無効ですので、
無免許運転です。
また運転者が日本で住民登録をしている日本人の場合、
さらに細かい条件が付帯します。
・日本からの出国→帰国までの期間が3か月以上
空いていること(=日本出国期間が3か月以上あること)
確か、プロゴルファーの石川遼君は、
・カリフォルニア州で免許をとり
・カリフォルニア州発行の国際免許で
・日本で運転をした
というケースで、上記いずれかの条件を満たさずに、
無免許運転として検挙処罰されました。
いずれにせよ、日本人が外国の国際免許で運転
できるのは、期間も最大1年間だけですし、
いずれは日本の免許をとらなければならないルールです。 日本の運転免許を根拠に日本で発行された国際免許ということなら、NGです。
日本の道路を走るには日本の運転免許か、ジュネーブ条約に基づく日本以外の国で発光された国際免許が必要です。
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