1251907400 公開 2015-10-21 00:18:00

友達が去年の5月に原付の無免許運転で捕まりました。免許取消処分

友達が去年の5月に原付の無免許運転で捕まりました。免許取消処分で、欠格期間は2年と言われたそうです。
ということは、2年経った5月まで本免が取れないということでしょうか?
仮免も2年経
った5月まで取れないのでしょうか?
それとも仮免は2年たたなくても取れるけど、本免だけは5月まで待たなくてはいけないということですか?
わかりにくくてすみません。ご回答よろしくお願いします。

127653685 公開 2015-10-21 09:53:00

欠格期間の開始は、純無免許運転なので、
検挙日からとなります。
そして、欠格期間の意味は、
■本免許証の発行を拒否する
であり、
■免許取得活動を禁止する
という意味ではありません。
よって、欠格期間中でも免許取得活動は
可能ですし、仮免許証の発行を受けることも可能です。
ただし、原付以外の免許を取る時、
ほとんどの人は教習所に通います。
試験場の技能試験にパスすることは、
とてもとても大変なので。
そして、教習所というものは、ほとんどが
欠格期間中の入校を拒否しています。
事前に入校時に聞かれたりアンケートを
とったりするのですが、嘘をついて
入校をしても、公安委員会に照会されるので、
すぐにばれてしまいます。
大抵は、退校処分となるでしょう。
よって、実質的には2年の欠格期間が明けて
からでないと、免許取得活動も開始できない状況です。

1152746040 公開 2015-10-21 12:53:00

無免許運転で捕まりました。おめでとうwwwww
友達?自分のことだろwwwwwwwwww

1148695631 公開 2015-10-21 10:05:00

免許がないので、
取り消しにはなりません。

kaz1213867215 公開 2015-10-21 05:33:00

ID非公開の質問の「お友達」は、大概が本人のことだと思います(笑)。
「友達が去年の5月に原付の無免許運転で捕まりました。免許取消処分で、欠格期間は2年と言われたそうです」
おかしな文章ですね。原付の無免許運転を問われると言うことは、一切の運転免許を持っていない訳ですから、免許の取消処分は行われません。それともあなたの「お友達」とやらは、小型特殊免許だけ取っていたのですか?。農家の若者でも原付が先で、普通そんな人は居ませんよね。
また、取消処分者講習についての問答がありますが、その「お友達」とやらは免許を何も持っていなかったのですから、講習の対象者ではありません。小型特殊を持っていたのなら対象ですが。
欠格期間の間は、仮免も含め、運転免許試験は受けられません。そもそも自動車学校が入校を認めてくれないでしょう。何かの間違いで入校できて教習を進めたとしても、警察が仮免許を出してくれませんから路上教習に出られず、そこでお終いになります。

1223737211 公開 2015-10-21 02:55:00

全ての運転免許が取れません。仮免もダメ。自動車学校も門前払い。
仮免でも同乗者がいれは公道走れるでしょ。常識的に考えて無免許でペナルティー食らってる奴が公道で運転出来るわけないでしょ。

sta11735905 公開 2015-10-21 01:09:00

その前に取消し者講習受けないとだけどね
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