普段は安全運転でゴールド免許なので経験が無くわからないため、お伺いしたいです
普段は安全運転でゴールド免許なので経験が無くわからないため、お伺いしたいです。交差点で一時停止線の手前で止まり、車が来ていないことを確認してから曲がりました。
しかし、警察がその先にいて、「止まったのは線の5~6m前だったし(防犯カメラなどの証拠はありません)、そもそも線の上ちょうどのところで止まらなければ違法だ」と主張し、青キップを切られました。
しかし、線の上ちょうどの位置など運転席からわかりませんし、5~6m前で止まったという警察官の主張は嘘なので、反則金を払うつもりはありません。
期限内に一回目の反則金を払わなくて、交通反則通告センターに出頭する日付が青キップに書いていましたが、行きませんでした。
今後、交通反則通告センターから呼び出しが来た時、「否認するから行かない」と連絡するのか(この場合電話と文書のどちらで連絡すればいいですか?)、「否認する」と言いに行けばいいのか、どちらの方がいいのでしょうか?
警察と、検察庁のどちらに行く方が不起訴になる可能性が高いですかね?
いずれにしろ、反則金を払わないのなら、検察庁からの呼び出しがくるのでしょうか?
呼び出しがない場合もあるのでしょうか?
また、検察庁には呼び出しがあれば行くつもりですが、略式裁判には応じなかった場合、起訴されるのでしょうか?
実際、この程度の軽微なことで裁判になった方や、敗訴して罰金を払った方はおられますか?
また、裁判で処分(点数を戻す)を取り消しになった方はいらっしゃいますか?
経験した方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願い致します。補足5~6m前という警察官の主張が事実であるという前提で話を進められている方がいらっしゃいますが、私はその警察官の主張が間違いであるということを言っているのです。
というのも、その時中型トラック TRUCKが交差点を曲がろうとしていたのですが、私はその時トラック TRUCKの隣(停止線から1m前後くらい)に一時停止していて、トラック TRUCKが隣にいたから線から1m前後というのは明確ですし、当然感覚でもわかります(ドライブ歴20年以上です)。
しかし、警察官は、私がトラック TRUCKの後ろにいて、その位置が停止線から5~6m前の位置だったと言いました。これが嘘なんです(後ろではなく横で一時停止した)
5~6m前で安全確認ができるかという回答もありますが、そもそもそのような所で止まっていませんし、止まることはあり得ません。 運転免許試験の採点基準で考えた場合、停止線より2m以上手前で停止すると、2m以内で再停止をしなければ、指定場所不停止の違反行為となりますから、危険行為として試験中止です。
停止線でぴったり停止する必要はありませんが、2m以内で停止をしていなければ、違反として取締りを受けても仕方ありません。
この点についてはいかがでしょうか?
反則切符に記載されている出頭というのは、いつ、どのような違反で取締りを行いましたという内容が記載されている交通反則通告書という書類と反則金の本納付書を交付する通告という手続きを行うためで、出頭する必要はありません。
出頭しなければ、違反日よりおおむね40日経過後に、同じ書類を配達証明郵便で郵送する送付通告が行われます。
反則金を納付する場合では、送付通告を受けると郵送手数料の822円が負担になるのですが、納付をしないのであれば関係ありません。
所轄の警察署から調書を取る、あるいは実況見分に立ち会うように要請があるかもしれませんが、任意ですから出頭する必要はありません。
検察庁や検察庁の建物の中にある交通執行課からの出頭要請には、必ず応じてください。
これを無視すると、逮捕されることも稀にあります。
>略式裁判には応じなかった場合、起訴されるのでしょうか?
>この程度の軽微なことで裁判になった方や、敗訴して罰金を払った方はおられますか?
都市部だとほぼ不起訴ですが、地方では信号無視等でも起訴されることがある県も存在します。
>裁判で処分(点数を戻す)を取り消し
これは無理です。
違反点数が付与された場合、将来的に不利益を受けることは予想されますが、現時点では何の不利益も受けていないでしょう?
この状態で裁判を起こそうとしても、訴訟利益がないということで、裁判自体を行ってもらうことができません。
例えば、さらに違反をして免許停止処分を受けることになった場合、更新手続きで本来はゴールドになるべきところ、ブルー帯になって長い講習を受けなければならなくなった(更新処分)場合など、なんらかの処分を受けることになれば、実際に不利益を被ったということで、異議申し立てを行ったり、行政訴訟を提起することができます。
絶対に2m以内で間違いなく停止していたということであれば、点数登録が行われる前に、所轄に乗り込めばいいんじゃないかな?
~「線の上ちょうどのところで止まらなければ違法だ」と言って切符を切られた。
~約1.5m手前(例)で停止していたが、それでも違反になるのか?
~それでも違反になると言われれば、運転免許試験の採点基準という根拠(停止線の2m以内で停止しない場合が一時停止、1.5m手前では一時停止したことになり、違反にはあたらない)を持ち出せばよい。
経緯をICレコーダーで記録しておけば、例え、違反の取消をしてもらえなくても、起訴などできません。
ただね・・停止線ちょうどではなくても、直前で停止した人に対して、5~6m前、つまり車1台分以上手前で止まったと取締りをすることは、いくら何でも考えにくいです。
5~6m手前ということはなくても、停止線よりかなり手前であった可能性もあるんじゃないかなと思います。
ここで回答する人は実際の状況を見ていませんから、違反にあたる位置での停止であったとご自身で判断されれば、反則金の納付をお勧めしますし、絶対に違反にあたらない位置での停止であったということなら、反則金を納付せずに争うべきでしょう。 そもそも、停止線で正確に停車できない段階で運転する資格なし。
1m、5mでなくて、バンパー前端を停止線に合わせて停車することくらい、教習段階で行っているはず。 http://okwave.jp/qa/q6547206/a18471412.html
かなり似たような事例だと思うが >交差点で一時停止線の手前で止まり、車が来ていないことを確認してから曲がりました。
この行為自体が不完全だったという可能性はありませんか?
自分では停止した「つもり」でも、
そうは見えなければ停止とは言えません。
なので、完全に停止した5~6m手前を停止位置と判断し、
あなたと警察官の話が食い違ってるのでは?
青切符をもらったってことは、その場でサインしたんでしょ?
自分の非を認めたってことですから、
それを覆すのは難しいと思いますよ。 貴方がキチンと一時停止していたという前提で話します。
法令通り一時停止したにも関わらず、虚偽の報告を受け青切符を切られたというわけですよね。
だとしたら、何故貴方は切符にサインしたのでしょうか?
切符にサインするという事は、その切符に書かれた内容を承認するという事です。
もちろん、強要されたとか誘導されたとかの可能性もあるでしょうから、貴方には裁判で争う権利もあります。
日本は法治国家ですから。
ですが、貴方に具体的な証拠はあるのでしょうか?
警察側には、複数の警察官が現認したという証拠があります。
貴方には、ドライブレコーダーや証人など、具体的な証拠はあるのでしょうか?
無ければお話になりません。
残念ながらそれが法というものですから。 オイラの個人的考えでは
停止線は何処に引かれているか?
「止まれ」の標識の横。
だから標識から後2m以内で停止を「標識に従った」とみなす
こう解釈します。
そうでないと4mは良くて6mは駄目等という事になって現場で混乱しますよね
これが「交差点の直前」なんですよ。
2mは直前で3mは直前では無いと言う解釈です。
2mの根拠は「運転免許技能試験に係る採点基準の 運用の標準について」
大型二種免許技能試験では手前60cm程度でとの事です。
質問者様の根拠は緩いかな。
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