免許の点数について教えてください。恥ずかしながら、過去に5年間の免許取消
免許の点数について教えてください。恥ずかしながら、過去に5年間の免許取消を受けて、去年(2014年)の12月に免許を再取得しました。
しかし、本日不運にもスピード違反で1点の減点を受けてしまいました。
15キロほどの違反なのでなんとか1点で済んだのですが、あと何点の違反をしたら免停や取消になるのでしょうか?
もちろん、今後は充分注意して違反しないようにするつもりです。
いろいろ調べたのですがよくわかりませんでした。
お詳しい方教えてください。 以前、取消処分を受けた時、減点ってされました?15点以上の違反をして、違反点数の累積が15点以上になったから取消処分をうけたと思いますけど?
昨年に12月ということは、まだ1年経過していませんね。ということは再取得した時点で前歴1回・累積0点という状態からスタートです。
前歴1回は、累積4~5点から60日の免停となります。6~7点で90日、8~9点で120日、10点以上で取消処分対象です。
今日の違反から1年間を無事故無違反で過ごせば、前歴0回・累積0点という状態になります。
それと、初心運転者期間です。免許取得から1年経過しないうち(あと約2ヶ月)の違反点数の合計が3点以上になったら、初心運転者講習の対象になります。 速度違反で捕まるのを不運と思うのであればこれからも捕まる要素は多々ありますので気をつけましょう。今回は1点でしたので6点になったら30日免停が待ってます。
免許は累積です。減点だという考えはありません。それではあなたの持点は何点ですか?違反に上限の点数はありません。飲酒すれば25点やそれに他も付帯すると30点を超える場合もあります。0点からの累積です。6点に達したら30日が待ってます。 あと5点の違反で30日免停ですね。
あと、「減点」とかかれていますが免許の点数とは、
×:持ち点制で、違反により減点され、持ち点0点で処分される
というものではありません。
〇:キレイな状態が0点で、違反により加点され、
点数が基準に達すると処分対象になる
という制度です。
免許取消処分を受けた人が免許を
再取得する場合、最初の段階で前歴1に
なる場合もありますが、質問者さんは、
5年経過していますので、前歴1はついていません。
よって、質問者さんが免許を再取得された際の
免許証の状態は、「前歴0点数0」ということに
なっており、普通の人と差は無い状況です。
免許の停止処分などの行政処分は、
前歴により基準が変化しますが、
前歴0の場合の基準は下記となります。
========================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
========================
よって、質問者さんは現在「前歴0点数1」ですので、
現在は「30日免停まで、あと5点分の猶予がある」
という状態です。
一方、質問者さんは初心者期間中でもあります。
この初心者期間は、上記の免停などの行政処分とは
別の処分で、免許取得1年以内の初心者限定の処分です。
制度のルールは下記のように少し複雑です。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間に免停期間は含まない。免停期間+1年間が
初心者期間となる
・初心者期間は、4輪・2輪は原付を除き別に設定される
・ただし、初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は自動終了。
新たに取得した上位免許の初心者期間1年間が再スタート
・初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が3~4点に
達すると、初心者となる車両の初心者講習の対象となる。
・講習受講は義務ではないが、受講しない場合は試験場で再試験
・再試験も受験しない、不合格の場合は、初心者となる免許のみ
取消処分となる
よって、質問者さんが再取得されたのは、
クルマの普通免許かと思いますが、
今年2015年12月までは「クルマの初心者期間」ということ
になります。
よって、
・2015年12月のクルマの初心者期間終了まで
・クルマでの違反点が3点になると
・クルマの初心者講習の対象になる
ということなので、
現在の免許の状態は、
■30日免停まであと5点の猶予
■車の初心者講習対象となるまであとクルマの違反2点の猶予
ということです。
複雑ですが以上です。
今後安全運転を続けられてください。
なお、今ある違反点ですが、
これは初心者期間が終了しても、万が一初心者講習の対象となり、
その講習を受講しても消えません。
違反点が0点にリセットされるのは以下4つのケースのみで、
他例外はありません。
①最終違反日より1年間の無事故無違反を継続
②免停処分を受けて、それが明けたとき
③違反者講習受講を修了したとき
④過去2年間以上連続した無事故無違反である場合、
3点以下の軽い違反点に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
また、今後万が一クルマでの違反を2点追加してしまい、
クルマの初心者講習対象になってしまった場合ですが、
これは費用がかかりますが、必ず受講されてください。
上記の通り、初心者講習を受講しない場合は、
試験場での再試験です。
そして、この再試験には技能試験も含みます。
試験場の技能試験に関しては、まず合格は不可能であり、
再試験不合格→普通免許取消ということになり、
手元には原付免許しか残らなくなります。
長くなりましたが以上です。
ご参考になれば幸いです。 欠格期間が5年間だとしたら、よっぽど悪質な違反だったんだね。
不運だなんて思ってるようじゃ、また捕まるよ。
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03tensuuseido.html
そんなことより、12月までにあと2点の違反をすれば
初心運転者講習の対象にもなります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm 過去に5年間の免許取消し処分を受けて、とありますがこの意味は免許取消し処分(欠格期間5年間)と解してご回答します。
まず、欠格期間とは何かということですが、これは取消し処分になった時の累積点数が違反の数や種類、免許停止処分歴により人それぞれ違います。簡単に言いますと、速度違反などが重なり15点で取消しになった人と、飲酒運転や重い交通人身事故などで取消しになった人、免停の処分歴の多い人は累積点数が30点や40点以上、70点減点になったりします。これらのひとに対して免許取消し処分の他にあらゆる運転免許の取得が出来ない期間を累積点数に応じて定める処分のことを欠格期間といい行政処分の一つです。(但し仮免許までは受けることができます。)
ですから取消し処分者の中でも欠格期間が3年から10年とあるわけです。
質問者のケースですが、免許を再取得されたと書かれていますので、本免許が5年の欠格期間を経て取得できたものとの前提でお話しします。取消し処分、欠格期間の処分を全て受けて終わったということになりますので、初めて免許を取得した人と全く同様の状態であり点数15点満点、前歴0、ということです。ですので、免許停止は6点の減点から、免許取消しは15点の減点から該当ということです。
1点減点の速度違反ですのであと5点減点で免停該当になります。ですが、速度違反の日から1年間無事故無違反でまた15点満点に戻りますし、3年以上無事故無違反を継続できれば、その後3点以下の軽微な違反を1回してしまった場合には1年間ではなく3ヶ月の無事故無違反で15点満点に戻る優遇措置が受けれます。(これは、あくまでも3点以下の違反1回ということで、1点の違反2回は2点ですが違反のかいすうが1回ではありませんので3ヶ月では点数は戻りません。最後の違反から1年間の無事故無違反が条件となります。) >去年(2014年)の12月に免許を再取得しました。
免許を再取得した場合
1年間は
前歴1回、0点からの始まりで
免許点数が加算されます
免許を再所得日から
1年を経過すると
前歴0回、0点からの始まりに変更されます
違反点数は
違反した日から
1年間、無事故無違反の日が経過しないと
違反点数がリセット(0点)されることはありません
ページ:
[1]