免許について質問です。原付の免許を更新し忘れました、、、どうすればいい
免許について質問です。原付の免許を更新し忘れました、、、どうすればいいのでしょうか。あと12月に自動車の免許を合宿で取る予定なんですが原付の免許更新し忘れたら免許は取れなくなるのでしょうか。回答お願いします、、、、、 原付免許の場合は更新期限から6ヶ月以内なら、
試験場(免許センター)でうっかり失効手続きが可能です。
もし、6ヶ月を超えていたら残念ですが原付免許は完全失効します。
でも、普通自動車免許を取得すれば、また原付の運転が可能になります。
うっかり失効手続き
・更新のお知らせのハガキ(あれば持参)
・本籍記載の住民票
・失効した免許証
・写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)
うっかり失効手続きの受付時間は各都道府県で違いますので
事前にネットなどで受付時間を確認してください。 普通免許を取得するまでに、原付を運転する必要はありますか?
運転免許の更新を忘れて失効してしまった場合、有効期限の翌日から起算して6ヶ月以内(有効期限+6ヶ月)であれば、運転免許センターで平日に失効手続きという手続きを行って、免許を復活させることができます。
しかし、失効手続きは試験免除の受験手続きという扱いになりますので、更新手続きよりも手数料が高くなります。
原付免許の場合ですが、受験手数料1,850円、交付手数料2,050円に加え、更新と同じ講習を受講しますので、講習手数料1,350円(違反、初回の区分の場合)の合計5,250円となります。
さらに本籍記載の住民票の写し(300円程度)、証明写真機で申請用の写真(700円程度)も撮って用意して行く必要がありますので、費用としてはかなりの額になります。
普通免許を取得するまでに、原付を運転する必要があるなら、この手続きを行うしかありませんが、普通免許を取得すれば原付は運転できるようになりますので、それまで我慢できるということなら、手続きをしなくても構いません。
失効手続きというのは、必要な人のみができる任意の手続きですから、手続きをしなくても、本籍記載の住民票の写しを用意して、免許を持たないものとして普通免許の教習は問題なく受けることができますし、本免学科試験も問題なく受験でき、合格すれば新しい運転免許証が交付されます。
もしも、1日でも原付を運転することがあるなら、必ず失効手続きを行ってください。
失効状態での運転は無免許運転ですから、取締りを受けると2年間普通免許を取得することができなくなります。 >原付の免許を更新し忘れました、、、どうすればいいのでしょうか。
失効から6ヶ月以内だと試験免除で新規に発行してもらえます。
1年以内ですと仮免が・・・となるのですが、原付きだから仮免は関係ないですね。何の救済も無しです。
ただ、今復活させても12月に自動車の免許証を取るなら価値はほとんど無いかもしれないですね。
>免許更新し忘れたら免許は取れなくなるのでしょうか。
全く関係無し。
普通に取れますよ。 うっかり失効の手続きを早急にしましょう。
そうすれば、問題ありません( ̄▽ ̄) 更新し忘れたら車の免許も同じですが特別な理由がない限り抹消されます。なので車の免許を取るときにまた原付
講習を受けないといけませんね。 自動車免許取る時に講習受けたら原付の免許もまた取れるんじゃないの?
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