免許について質問です。 - 親が持っている免許・普通自動車(AT限定)・
免許について質問です。親が持っている免許
・普通自動車(AT限定)
・中型車は8トン未満
・取得したのは8年ほど前
私が持っている免許
・普通自動車(MT可)
・2015年10月に取得
質問1
親と同じ条件で免許を受けました(「取得年月」と「{AT限定}か{MT可}」の違いはある)。
通った自動車学校も同じです。
しかし、免許の種類が違います(詳しくは図を参照)。
何故なのでしょうか?
※親の場合が上で、私の場合が下です。
質問2
親は、卒業したあとに原付の講習があったらしいです。
しかし、私は受けていません。
原付を運転することは可能でしょうか?
あなたの親御さんが「普通自動車免許」を取得した時には、まだ「中型自動車免許」という区分はありませんでした。
平成19年6月2日に「中型自動車免許」が新設されました。
この日以前に普通自動車免許を持っていた人については、直近の免許更新で「中型自動車免許」に格上げされました。
しかし、限定8tを付けることにより、運転可能な車両は、元の普通自動車免許と変わりません。
あなたの場合には、中型自動車免許新設以降に「普通自動車免許」を取得しているので、親御さんの持っていた旧普通自動車免許とは異なります。
原付の講習については、自動車学校によりやる学校もあればやらない学校もあります。
新旧どちらの普通自動車免許でも、50CC以下の原付の運転は可能です。 それは2007年平成19年6月2日に導入された普通免許で運転できる車両を規制した中型免許制度が施行以前に普通免許を取得されるとキャラメルのオマケの特典です
上の子は8トン以下の中型車も運転できるAt車限定普通免許ですが下の子はそれがないAt車限定普通免許です、同じ自動車学校卒業です、下の子は損したといいますが
夫婦で大型自動車免許なので取得したことがない中型免許が免許更新時、付与されました
50cc以下の原付は普通免許所持者であれば運転できます 中型に成ってるのは、親は中型免許が導入される前に取得したからです。
昔は普通免許で総重量8トン未満の車両に乗れたが、今は5トン未満です。
普通免許で5トン未満しか乗れないため昔取ってる人は中型8トン限定に成ります。
普通表示に成らないのは普通免許5トンの条件を越えているためです。条件を超えた限定は有りませんので中型表記と成ります。
原付講習は原付免許を取得する人は受けなければいけないが、それ以外の免許を取得する人は受けなくても良いです。原付講習受付たかどうかで原付に乗れるかどうかは関係有りません。
小型特殊以外の免許を持っていれば50cc以下の原付に乗れます。 免許制度が変わったから。
原付は運転出来ます。
原付の印がないだけです。 こんにちは
1.取得した年が関係あります。昔取得したお父様だと・中型車は8トン未満まで乗れます。しかし、初心者だと4トンまでかもね。
2.教習所に聞いてください。今は、講習を受けることが義務ずけられているかも知れません。
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