免許について普通自動車(AT限定)の免許だけで原付バイク運転できま
免許について普通自動車(AT限定)
の免許だけで原付バイク運転できますか?
なんか別に原付バイクの試験受けるようなんですか? 総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車であれば普通自動車免許にて運転することができますが、50cc超125cc以下の第二種原動機付自転車は小型自動二輪以上の免許を必要とします。
また、第一種原動機付自転車にはMTとATの区別がありませんが、第二種原動機付自転車にはMTとATの区別があります。
とまあ、法律的にはこんな感じですが、恐らく質問者様のいう原付バイクは、いわゆる50ccのスクーターとかのことを言っていらっしゃるのでしょうから、先の回答者様のおっしゃるように、AT限定の普通自動車免許で乗ることができますよ。 結論をいえば、「小型特殊免許以外の免許」があれば原付バイクを運転できます。普通免許AT限定のみ、または普通自動二輪免許AT限定・小型AT限定のみでも問題ありません。
原付免許は原付バイクそのものの免許ですが、普通免許・普通自動二輪免許・大型自動二輪免許・大型特殊免許は原付免許・小型特殊免許の上位免許になります。
別の言い方をすると、原付免許や小型特殊免許の欄を埋めたい場合は、普通免許などよりも先に原付免許や小型特殊免許を取得する必要がある、ということです。 運転可能ですね。
そして、
原付免許には、ATもMTもありません。 運転可能です。
原付のATもMTも可能 普通免許で原付バイクを運転する事は可能です。
試験もありません。
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