免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を引かれるんでしょうか
免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を引かれるんでしょうか?自動車や二輪や原付などの運転免許証を持っている人が、自転車で逆走や、人身事故などの違反をしてしまった時のことです。
そういった場合は所有している免許証の違反として点数を引かれるんでしょうか?罰金とかも…?
よろしくお願い致します! 自転車は、立派な道交法の適用を受ける「軽車両」です。
これまでは大目に見られていただけで、2015年6月の道交法改正後からはキッチリ取り締まられます。
「酒気帯び/飲酒運転」「無灯火」「信号無視」「ひき逃げ」「携帯操作」などは、悪質と見なされて行政処分を受けます。
自動車/二輪の免許を持っていれば、当然ながら道交法は知っていると言うことで、自転車も「車両」として扱われます。実際に、これで摘発されている例がたくさんニュースになっていますよ。 免許証は違反許容点数のプリペイドカードではありません。
あくまでも、免許されている=許可されている運転できる車両の種類を証明するものに過ぎないのです。
自転車の免許が存在しない以上、自動車運転免許とはなんのかかわりもないのです。
但し、警察(名義は公安委員会)の行政としての権限で処分を下すことは可能です。
その根拠として考えられるのが、道路交通法第6節:免許の取り消し、停止等です。ここで取り消し、停止対象とされている行為は、”自動車”に限られていません。道交法が自転車も軽車両として包括していることを考えれば、その違反を理由とした取り消し、停止も可能になるわけです。
ちなみに、最初の方が指摘されていますが、違反点数は加点方式です。減点じゃないので理論上は何点でも実現できます。 免許所有者が自転車で飲酒運転で事故れば、無条件で免停にさせるって決まった地域もありますね。
自転車の酒酔い運転で免停なんて地域も。
前に、自転車で悪質な運転で事故を誘発させた人を免停にしたってニュースもありました。
逆走ぐらいじゃ何も無いでしょうけど、悪質な人身事故なら免停になる可能性もあるかも? 免許証の区分に自転車があれば該当するでしょうけど、ないのだから関係ないと思います
が、免許所持していてわかんないのかと説教はあるかもしれませんよ? 本質問から少し外れるけれど。
未だに点数を引かれると勘違いしている人が多いな・・・・・
引かれるのではなくて加点されていくのです。
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