原付の時に免許取消しになりました。それから4か月後に車の免許を
原付の時に免許取消しになりました。それから4か月後に車の免許を、とったのですが一年たつまえに二点引かれ、次ひかれたら免停ですとゆう通知が来ました。
二点引かれてから6か月ごに捕まり
ました。
免許停止の後に再試験などの通知は、来るのでしょうか回答お願いします。 センスないのか運転下手なのかハッキリしろ 原付で合計3点以上があったことで再試験基準に達し、再試験に不合格になったか、不受験にしたかのいずれかで、原付免許が取消処分を受けて、4ヶ月後に普通免許を取得されたのだと思います。
この場合、免許の点数制度は個人に対するものであるため、原付免許を所持していた頃の違反点数も累積対象となりますので、普通免許を取得後の違反が2点のみであっても、前歴0回累積5点や前歴1回累積2~3点に達してしまったことで、累積点数通知書が届いたのでしょう。
2点の違反から6ヶ月後に違反があったなら、免許停止処分等に該当していることはほぼ確実ですが、違反者講習(前歴0回累積6点の場合に限る)で済むのか、停止処分なのか、或いは取消処分なのか、今回の違反点数次第です、
極端な話、今回が12点の速度超過なら、1年の取消処分の基準に達してしまいます。
いずれにしても、今後届く通知に従うようにするしかありません。
再試験などの通知ということですが、普通免許の初心運転者期間はいつまでですか?
2点の違反と今回の違反がともに、普通免許の取得から1年以内かつ両方が普通自動車を運転中の違反の場合などは、再試験基準に達しますから、初心運転者講習通知書が届きます。
講習を受講しなければ再試験が確定してしまいますので、通知書が届けば、必ず受講をするようにしてください。
1年が経過する間際の場合は、初心運転者講習通知書とともに再試験通知書が届く場合もありますが、講習を受講すれば、初心運転者期間は無事に終了しますので、再試験を受ける必要もなくなります。
※初心運転者講習の受講対象となるのは
普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車で合計3点以上の違反や事故があった場合(1回で3点の違反の場合は追加の違反で合計4点以上に達すると対象)
なお、2回目の違反が普通免許の取得から1年経過後である場合や、2回の違反のいずれか一方あるいは、両方が原付での違反で、普通自動車での違反は合計2点以下なら、再試験基準には達しておらず、初講や再試験の通知は来ません。 来ないんじゃない?
>ujtyc657nさん 2015/4/900:51:42
>取消後、4カ月で免許取れないと思うんですけど
>何かの間違いですよね。
間違いとも言い切れないよ現制度では
原付で初心者期間での取消しの場合は「欠格期間」はない
当然に、4ヶ月後に普通免許は取得可能と言うことも間違いなく言える 日本では違反すると、点数が引かれるのでは無く足されて行きます
貴方の場合は引かれたとの事ですから、どこか外国の話なんでしょうか?
せめて、国名でも書いたらいかがですか 取消後、4カ月で免許取れないと思うんですけど
何かの間違いですよね。 もう乗るな。以上!!!
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