【至急】バイクの放置違反について7月月末に、400CCのバイク
【至急】バイクの放置違反について7月月末に、400CCのバイクを車検に出すため、バイク屋に代車を借りて車検を通しておりました。
その際、借りていたバイク(50CC)を使い、後日、用があったお店の前に止めていたのですが、放置違反として、黄色いステッカーが貼られており、先日、そのバイク屋宛に、放置違反の弁明通知書がFAXで送られてきました。(弁明通知書には支払期限が10月26日までとなっております。)
放置違反金の納付はしようと思うのですが、仮納付書、本納付書がバイク屋の方には送られてきていないそうです。
このまま、待てば、本納付書はバイク屋に送られてくるのでしょうか?
それとも、警察署に行き、本納付書の交付をしてもらった方がいいのでしょうか?
また、違反点数はで引かれたくないので、警察署にはできるだけ行きたくないのですが、行かなければ、本納付書は交付されないのでしょうか?
よろしくお願いします。 自分のケツぐらい、自分で拭けよ。
免許証が取れる年齢になっているんだろ? > バイク屋宛に、放置違反の弁明通知書がFAXで送られてきました。
弁明通知書がFAXで送られてきたなら、その代車の名義はバイク屋ではないかと。
> 本納付書はバイク屋に送られてくるのでしょうか?
本納付書は名義人に送られます。バイク屋に送られてくる事はないと思う。
> 違反点数はで引かれたくないので警察署にはできるだけ行きたくないのですが、行かなければ、本納付書は交付されないのでしょうか?
この部分に回答はしませんが、代車(レンタカー)等での放置違反等は借受人の責任において処理するのが普通です。累積点数の話などは言語道断。
ここで回答は貰えないと思うから上記を原点に代車を借りたバイク屋に相談したらどうでしょうか?
でも、世間的にそんな都合のいい話はないのが普通だよね。 放置違反金というのは、違反をした運転者が出頭して反則告知を受けない場合、告知を受けても反則金を納付しない場合に、車両の使用者が納付を科されるものです。
質問者さんが独断でできるのは、運転者として出頭して反則告知を受けるのみで、放置違反金の納付書を交付してもらうことができるのは車両の使用者ですから、質問者さんが納付書を交付してもらうには、使用者の委任状が必要になります。
バイク屋さんが放置違反金の納付でよいと言ってくれているのであれば、放置違反金の相当額(駐停車禁止場所10,000円、駐車禁止場所9,000円)をバイク屋さんに預けておけばよいのではないかと思います。
支払期限が10月26日というのは仮納付書の納付期限ですから、まだ、納付命令が出ておらず、警察署等へ行っても、本納付書の交付はしてもらえません。
仮納付書の再交付はありませんから、現時点では納付命令書や本納付書が届くのを待つしかありません。
今後、1ヶ月程度待っても本納付書が届くことがなく、支払いまで済ませて欲しいということであれば、「使用者」の委任状を貰って、質問者さんが納付書を交付してもらうか、使用者に郵送請求をしてもらえばよいでしょう。
もしかすると、下取りをした原付で名義がまだ元の使用者のままであった可能性も・・なきにしもあらずですね。 弁明通知書がFAXで・・・、嘘臭いな。
駐車違反の黄色いステッカーまだ、持って居るよね。素直に警察行って来い。
他人様の車両で駐禁切られて、出頭せずに金だけ払いたい?君は日本人か?
ページ:
[1]