30日の免停になったのですがいつから日数を数えれば良いものな
30日の免停になったのですがいつから日数を数えれば良いものなのでしょうか?捕まった日から?免停講習からの日でしょうか?
教えてください。お願いします。 免停講習の日といえばそうですが、
処分執行開始日が正しいご理解です。
要は、
・免許センターに出頭して
・免許証を取り上げられた日
これが免停開始日となります。
30日免停の場合、朝出頭して講習を受講すれば、
当日免許証は返還され、翌日より運転再開可能です。
つまり免停期間が30日→1日に短縮されます。
免許証は返還されますが、当日一杯は免停中ですので、
面倒ですが免許センターには車では行けません。 処分の通知が来てから、警察または免許センターに免許証を預けた時点で免停がスタートして、日付が変わるまでが1日目。
講習を受けて1日に短縮されて当日に免許証が返却されても日付が変わる(深夜0時)までは免停中の扱いです。たぶん講習の際にも説明があるはず。 出頭して免停開始の手続きをしたはずですから、その日を1日目と数えて免停期間が始まります。
まあ、免停開始の手続きをした後、普通はそのまま免停処分者講習をしますから、免停講習1日目からと考えても間違いでは無いかと。 講習受けるのなら講習当日から免許停止が開始
例
4月1日受講なら4月1日に免停開始で4月30日まで免停
5月1日から免停が明ける(この日から運転が可能) >捕まった日から?免停講習からの日でしょうか?
こう質問されていると言うことは、免停講習は受講されるんですよね?
質問の答えとしては、免停講習の日からです。
通常の免停講習の場合、講習の中で簡単な40問の考査が行われます。
その点数によって短縮期間が決定され評価として優・良・可・不可の4段階で決められますが、まずほとんどの人が「優」です。
「優」であれば、30日免停が29日短縮されますので、講習日のみが免停となります。
その日の24時を過ぎれば、運転出来ます。 >30日の免停になったのですが
免停講習終了日が明けた日から
前歴1回、0点からの始まりに変更
1年間、無事故無違反の期間が過ぎれば
自動的に、
前歴0回、0点の始まりに変更されます
前歴1回の場合は
4点の違反点数加算で
60日免停になりますので注意しましょう
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